コロナウィルス感染症流行による遠隔画像診断支援事業への影響の研究
2 遠隔画像診断による算定方法
(診療報酬請求時の診療行為名称:遠隔画像診断管理加算(1,2及び3))
常勤放射線診断専門医が在籍していなくとも、病院と病院が連携する「遠隔画像診断による画像診断管理加算の算定」を活用すれば算定が可能になります(図1)注1。
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テーマ:遠隔医療
2 遠隔画像診断による算定方法
(診療報酬請求時の診療行為名称:遠隔画像診断管理加算(1,2及び3))
常勤放射線診断専門医が在籍していなくとも、病院と病院が連携する「遠隔画像診断による画像診断管理加算の算定」を活用すれば算定が可能になります(図1)注1。
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