新型コロナウイルス関連肺炎に関する中医学的認識(一)
2 遠隔画像診断による算定方法
(診療報酬請求時の診療行為名称:遠隔画像診断管理加算(1,2及び3))
常勤放射線診断専門医が在籍していなくとも、病院と病院が連携する「遠隔画像診断による画像診断管理加算の算定」を活用すれば算定が可能になります(図1)注1。
テーマ:遠隔医療
2 遠隔画像診断による算定方法
(診療報酬請求時の診療行為名称:遠隔画像診断管理加算(1,2及び3))
常勤放射線診断専門医が在籍していなくとも、病院と病院が連携する「遠隔画像診断による画像診断管理加算の算定」を活用すれば算定が可能になります(図1)注1。
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