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画像診断管理加算の算定方法について(1)

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テーマ:遠隔医療

画像診断管理加算の算定方法
画像診断管理加算を算定する方法は、画像診断管理加算の施設基準(1,2及び3)を取得して算定
する方法と、遠隔画像診断により算定する2通りの方法があります。
1 施設基準取得による算定方法
 (診療報酬請求時の診療行為名称:画像診断管理加算(1,2及び3))
常勤放射線診断専門医の配置が必須条件となります。以下の施設基準を満たすことで、各施設基準を取得します。また2018年度の改訂により、「電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。」が新たに規定されました。
    ◆画像診断管理加算1(70点)の施設基準
・放射線科を標榜している保険医療機関であること
・常勤放射線診断専門医が1名以上配置されていること
・他の施設に読影または診断を委託していないこと

 ◆画像診断管理加算2(180点)の施設基準
(メリット:180点の他に撮影料も一部機器で加算されます)
・放射線科を標榜している病院であること
・常勤放射線診断専門医が1名以上配置されていること
・当該保険医療機関の全ての核医学診断、CT/MRI撮影について常勤放射線診断専門医が管理していること
・当該保険医療機関の核医学診断及びコンピュータ断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、常勤放射線診断専門医により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること
・他の施設に読影または診断を委託していないこと
・関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること

◆画像診断管理加算3(300点)の施設基準
(メリット:300点の他に撮影料も一部機器で加算されます)
・放射線科を標榜している特定機能病院であること
・常勤放射線診断専門医が6名以上配置されていること
・当該保険医療機関の核医学診断及びコンピュータ断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、常勤放射線診断専門医により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること
・当該保険医療機関において夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること
・画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること
・他の施設に読影または診断を委託していないこと
・関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること
・関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること
その際、施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること

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嗣江建栄(システム開発)

ViewSend ICT株式会社

米国発祥のシステムを国立がん研究センターとの共同開発により独自の遠隔医療支援システムとして製品化。

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