働き方と遠隔医療について
【目的】
2018年人口成長がマイナス44万人強(厚労省統計)、この人口マイナス成長が当面続くと思われる。患者減少により病院を維持するのが厳しくなる。減少した人口の半分程度自由診療にあたる海外富裕層で補填すれば、病院運営が維持でき、かつ政府の医療費負担が抑えられるメリットがある。ただ薬の横流し、誤診回避や法的な責任を明確にするためには、遠隔医療支援を20年間の経験から次のように提案する。
0)オンライン診療を日本式医療の海外展開に適用する。
1)日本側医療機関が医療提携する海外医療機関及び担当医師名を届出する。
2)オンライン国際診療について
「指針6頁 ②最低限遵守する事項 ⅱ 初診は、原則として直接の対面による診療を行うこと。」の原則について、例外として「患者が日本国外にいるために,日本の医師による対面診療を受けることが困難な場合」を加えていただきたい。
また、海外診療については登録制とし、日本と国外の医療機関若しくは医師を厚生局へ申請し、認められた医療機関(医師)が「D to P with D」で診療を行う。そうすることで診療が完結できる。
その他、現地の医師や看護師資格については,患者所在地の法律における医師や看護師に相当する資格と医学的知見を有する者であれば足り,必ずしも日本の医師資格・看護師資格を有する必要がないと考える。
3)オンライン国際処方について
「指針12頁 医薬品の処方についての「原則として,新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は,直接の対面診療に基づきなされること」との原則の例外として,「患者が日本国外にいるために,日本の医師による対面診療を受けることが困難な場合」を加える必要があると考える。
この場合,患者所在地の医師や看護師の関与を求めることが相当と思われ、①同様に厚生局へ登録を行った医療機関ないしは医師が処方を行ったもののみを認める事で、処方横流し等の抑止につながると考える。
また,現地の薬局で処方というのは現実的ではないため,診療を行った医療機関またはその提携薬局から,所定の手続をとったうえで,医薬品を輸出し郵送することも許容していただきたい。
その他
中国ではオンライン国際医療についてパイロット病院を指定しルールを模索している。提携する海外医療機関は商務部(日本の経済産業省相当)の許可が必要としている。