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中小病院が大病院の画像診断医を活用する政策:
告示
1 画像診断管理加算の施設基準
(1)画像診断管理加算 1 の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当 する常勤の医師が配置されていること。
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)画像診断管理加算 2 の施設基準
イ 放射線科を標榜している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全て の核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及び コンピューター断層撮影診断のうち、少な くとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診 療日までに主治医に報告されていること。
(3)画像診断管理加算 3 の施設基準
イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影
診断について、ロに規定する医師の指示の 下に画像情報等の管理を行っていること。 ニ 当該保険医療機関における核医学診断及び コンピューター断層撮影診断のうち、少な
くとも八割以上のものの読影結果が、ロに 規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日 に読影を行う体制が整備されていること。
通知
第 30 画像診断管理加算
1 画像診断管理加算 1 に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画 像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている 2 年以上の所定の研修(専ら放射線 診 断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限 る。)が 1 名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整 備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診 断を委託していないこと。
(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関 する情報等を送受信する場合は、端末の管理 や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医 療情報システムの安全管理に関するガイド ライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 画像診断管理加算 2 に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画 像診断を担当した経験を 10 年以上有するも の又は当該療養について関係学会から示さ れている 2 年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限 る。)が 1 名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間 の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全て の核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管 理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及び コンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師 により遅くとも撮影日の翌診療日までに当 該患者の診療を担当する医師に報告されて いること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整 備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診 断を委託していないこと。
(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関 する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医 療情報システムの安全管理に関するガイド ライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
3 画像診断管理加算3に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画 像診断を担当した経験10年以上有する もの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射 線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学 に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限 る。)が6名以上配置されていること。なお、 画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間 の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全て の核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)の医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及び コンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)の医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整 備されており、当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT 撮影及び MRI 撮影について、夜間及び休日を除いて、 検査前の画像診断管理を行っていること。
(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診 断を委託していないこと。
(8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関 する情報等を送受信する場合は、端末の管理 や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医 療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
(9) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被 ばく線量管理を行っていること。その際、施 設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に 記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で 集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
4 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加 算 2 又は 3 の届出をもってこれに代えることができる。