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秋野圭崇

おひとりさまの葬儀、埋葬の専門家

秋野圭崇(あきのよしたか) / 葬祭業

一般社団法人終活ケアサポート

コラム

独居の方がお亡くなりになる場合 葬儀と埋葬に特化した契約

2023年10月13日

テーマ:葬儀埋葬委任契約

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

おひとり様で生活されている方が「誰に葬儀をお願いしよう。誰に納骨をお願いしよう」
との心配から「夜も眠れない・・・」という方が意外と多いんです。
私たちの「葬儀埋葬委任契約」で、葬儀と埋葬に関しては問題は「ほぼ」無くなります。

しかし、一つ大きな問題があります。
それは

「死亡届」

お亡くなりになると、お医者さんが死亡診断書を書いてくださいます。
ちなみに、ご自宅でお亡くなりになった場合は、事件死の可能性があるかもしれない。
とのことで、訪問診療の先生が24時間以内に診てくださってない場合は、警察の調べが入ります。そして故人は警察署に運ばれ担当の監察医の先生が事件性の有無を検案します。

お医者さんや監察医の方が死亡診断書または遺体検案書を書いて下さり
その用紙の左側にあるのが「死亡届」になり、
・同居の親族
・同居していない親族
・成年後見人
・任意後見人
・家屋管理人
などの人が記入することが可能です。

何を書くかというと
・故人名
・故人の生年月日
・死亡日時
・死亡した場所
・本籍や配偶者について
・筆頭者 など
また
・届出人の氏名 生年月日
・届出人の住所 本籍
なども記入します。

病院や老人ホームでご逝去された場合は、
病院長が届出人として記入をしていただくことができますし
老人ホームの場合は「施設長」や「ホーム長」または「施設を運営している会社の代表者」
などになります。

エンディングノート③

ところが、ご自宅でお亡くなりになると、死亡届を記入いてくださる人を探さなければいけません。

一応だれかご親戚を書いてください。とお願いして書いて頂きますが
我々に葬儀や埋葬を依頼してくる方は、親戚の方をご縁を切っている方が多いです。
また、記入して頂いたご親戚様がご逝去されていたり
お引越しをされていたり、連絡しても「二度と連絡してこないでください」
と言われる場合もあります。

そうなると、どうにも困ったことになってしまします。

最終的には役所へ行って相談します。

こちらは、なんとしても火葬してご納骨をしないといけませんので。。。
この死亡届の届出人について、もう少し広く記入できるようにしてほしいものです。

と今回は 死亡届人が見つからない!
のお話でした。

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