特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の概要
100年時代の到来に向けた「年齢に関係なく働ける職場づくり」へ!
これからの時代、「100年時代」を迎えるとなかで、「生涯現役社会」の実現に向けた職場づくりへの対応が急速に求められています。
そうしたなかで、平成28年10月19日に創設されたのが「65歳超雇用推進助成金」です。
文字通り高齢者の雇用を推進する企業に対する助成金ですが、ポイントは新たに高齢者を雇用しなくとも受給することが可能な点です。
ではどういった企業に対して支給されるのでしょう?
ということで、今回はこの「65歳超雇用推進助成金」について詳しくご紹介します。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要
高齢者の就労場所の確保、そして高齢者で希望した人すべてが安心して働ける環境基盤の整備を目的としたこの助成金は、超高齢化社会が進む日本において、非常に重要な意味を持つものです。
現在、雇用している高齢者に「まだまだ働いてもらいたい」と考える事業主にとっても、新たな雇用をしなくとも受給できるというメリットがあり、雇用側、就労側双方にとって意義のある助成金です。
この助成金を受給するためには、以下の制度を新たに導入する必要があります。ただし、すでに導入している場合は、現状の制度を上回る制度の導入が必須です。
1 .66歳以上の継続雇用制度の導入
2. 65歳以上への定年年齢の引上げ
3. 定年制度の廃止
また、この助成金を受給するには以下の要件を満たしていなくてはなりません。
1.雇用保険に加入していること
2. 1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(雇用保険の加入者)が、1人以上いること
3. 現状、採用している高年齢者雇用に関する制度が、1年以上法律に違反していないこと
4. 制度変更において、社会保険労務士などへ就業規則の変更などに関する費用の支払いを行うこと
5. 過去に高年齢者雇用安定助成金のうち、定年引上げなどの措置に関して支給を受けていないこと
ただし細かい要件に関しては、専門の知識が必要になる場合が多いため、社会保険労務士に相談して確認されることををおすすめします。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の支給額は?
この助成金の支給額ですが、2種類あります。
通常は中小企業の場合、48万円。中小企業以外は38万円。
そして生産性要件を満たす場合は中小企業で、60万円。中小企業以外は48万円です。
なお、生産性要件の詳細は厚生労働省のホームページで生産性要件算定シートをダウンロードして計算するか、社会保険労務士にご相談ください。
また「65歳超雇用推進助成金」には、65歳超継続雇用促進コースの他に、高年齢者雇用環境整備支援コースと高年齢者無期雇用転換コースがあります。
高年齢者向けの機械設備や作業環境の導入・改善、または、高年齢者の有期契約労働者を無期雇用への転換を検討されている事業主様はぜひご活用ください。
これからの時代、65歳は引退する年齢ではなく、まだまだ現役で働き続ける年齢と目されるでしょう。
国もそこを重要視しているからこそ創設された「65歳超雇用推進助成金」。
時代に社会に求められるに会社に向け、活用に値する制度を積極的に導入されることをお勧め致します。
そうした会社作りに向け、一緒に取り組んでいきましょう。
ご検討に際しては、ぜひお問い合わせ・ご相談ください。