相続したくない不動産を引き継いだ場合の対処法 !!

三枝秀行

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テーマ:相続情報



 近年ではもらっても困るような不動産を相続するケースが増えています。
譲り受けても活用が難しい不動産の例として使い道のない山林や荒れ果てた田畑、管理が困難
な原野などが該当すると思いますが、これらの不動産は売却も活用も容易ではなく固定資産税
の負担や土地が荒廃して近隣の迷惑にならないよう雑草の駆除や清掃等の適切なメンテナンス
もしなければならないので、管理費用のコストは増大することとなります。
 今回のコラムではこのような活用が難しい不動産を贈与や相続で取得した時に起こりやすい
問題とその対処法について考えてみましょう。
 不動産を維持していく上で避けられないのは固定資産税の納税です。
利用価値がない土地だとしても所有者である限り固定資産税を納付する義務がありますので、
評価額が低い土地でも年間数万円単位の税負担が生じることから長期間保有すれば相当な金額
になる可能性もあります。
また、山林や原野では自然災害による土砂崩れ等のリスクがあることや事故が発生すると所有
者として損害賠償責任を問われる可能性がありますので所有者の管理負担は重くなります。
 さらには上下水道や電気等のインフラが整備されていない土地や建築基準法上の道路に接し
ていない土地は建物の建築ができませんので、買い手を探すのは非常に難しくなります。
 上記の観点から相続したくない不動産の対処法として最も現実的な解決策は相続放棄をする
ことです。
相続放棄をすると問題のある不動産を含むすべての相続財産を引き継がないことになります。
ただし、相続放棄をする際の注意点として家庭裁判所へ申述することが必要であり原則として
相続開始があったことを知ってから3カ月以内に行わなければならないことやこの期間を過ぎ
ると自動的に相続を承認したものとみなされることから迅速な判断が求められます。
相続放棄は何も相続しないため預貯金のみを相続して不要な不動産を放棄するという部分的な
放棄は認められません。
 相続放棄でよく誤解されているのは他の相続人へ相続放棄の宣言をしたのであとは何の問題
もないと思っている方は多いですが、正式には家庭裁判所への申述の手続きをしなければ相続
放棄したことにならないので注意が必要です。
 次に相続放棄をしない場合の選択肢の一つとして不動産の売却を検討しても良いでしょう。
不動産会社や土地買取の専門業者に依頼すれば地域特性にもよりますが太陽光発電用地、資材
置場、キャンプ場等に活用できるかもしれないことから買い手が見つかるかもしれません。
 また、売却するのが難しい場合には寄付という選択肢もあり自治体への寄付や隣地所有者へ
寄付することも一つの方法です。
特に隣地所有者と境界等で揉めていないケースでは隣地所有者に不動産を引き取ってもらうこ
とが最善策かもしれません。
 なお、相続した土地を国が引き取る相続土地国庫帰属制度も2023年4月から開始されていま
すので、国に引き取ってもらうことも検討しましょう。
ただし、この制度の対象として建物がないこと、境界が明確であること、土壌汚染や崩壊の危
険がないこと等の一定の要件を満たす土地に限られますので制約もかなり厳しくハードルは高
いです。
 国土交通省から最新の令和8年4月30日現在の相続土地国庫帰属制度の統計では申請件数が5,421件で帰属件数は2,681件の承認率は49.5%となっていますが、この承認率が低い理由と
して引き取りを希望する多くの土地は審査の途中で却下されたり不承認となったり或いは途中
で申請を取り下げているからです。
相続土地国庫帰属制度の設計

以上のように活用が難しい不動産を引き継いだ際の対処法をご紹介してきましたが、山林や
原野等の一般的に使い道が難しい土地は維持コストだけが長年に亘り続くことから相続して後
悔しないためには相続放棄・売却・寄付等の選択肢を早い段階で考えておくことがポイントに
なります。
 特に相続放棄は3カ月という期限があることから早期の判断と適切な対処が将来にわたる負
担軽減に繋がることを覚えておきましょう。

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三枝秀行
専門家

三枝秀行(相続コンサルタント)

株式会社三枝エステート

相続に備えての事前対策と相続発生後の相続手続をサポートします認知症等のリスクによる家族信託、遺言書の作成、不動産の有効活用と賃貸経営全般をサポートします

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