令和8年の公示地価が国土交通省より発表されました。今年も公示地価で最高価格となった場所は・・・・・

三枝秀行

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テーマ:不動産の地価動向

 国土交通省が3月17日に発表した2026年1月1日時点の公示地価が全用途の全国平均で前年比2.8%上昇し、5年連続でプラスとなったことが3月18日付の新聞各紙で報道されました。
例年通り、朝日新聞でも第2部の紙面で全国の主要都市25,565カ所の商業地と住宅地の主要地点の2026年公示地価が掲載されましたので、昨年に引き続きその動向を見ていきましょう。
 公示地価は地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が選定した標準地の毎年1月1日時点の1㎡あたりの価格を発表するもので、この標準地は全国で約2万6,000の地点がありこれらを全国2,000人以上の不動産鑑定士が調査して分科会等で議論したのち土地取引の指標とするための正常な価格を判定するものです。
 前年の令和7年のコラムでは日本一高い地価の場所は何処でしょうかというテーマで公示地価をお伝えしましたが、令和8年の商業地における公示価格の最高価格の地点は、前年と変わらず東京都中央区銀座4丁目の山野楽器本店で1㎡あたりの公示地価は6,710万円となりました。
さらにこの地点の前年比は10.9%の上昇率で、昨年の上昇率8.6%を上回り20年連続で公示地価の最高価格となっているのです。
令和8年も地価日本一の場所は東京中央区の銀座であることは間違いないと思っていましたが、1㎡あたりの地価が6,710万円とは想像できないことなので、来年の地価上昇率はどのくらいに
なるかは興味深いです。
 また、令和8年の公示地価は全国平均で全用途・住宅地・商業地のいずれも5年連続の地価上昇となり、商業地の上昇率が全国平均で4.3%と高いことや商業地は全国でも38都道府県で上昇していることが特徴だと思いますが、公示地価の詳細を知りたい方は国土交通省がまとめた全国の地価動向に関する調査資料をご覧ください。
令和8年地価公示の概要
 今年の7月には国税庁が主に相続税や贈与税の土地算定基準としている路線価が公表されますが、この路線価も近年では公示価格同様に上昇していることから相続税も上昇傾向となっています。
 相続税については2026年(令和8年度)の税制改正で大きなインパクトのある税制改正がありましたので、ここからはこの税制改正に関する情報をお伝えしていきます。
今回の相続税の税制改正で最も注目度が高いのは、貸付用不動産の相続税の評価方法の見直しだと思います。
 何故なら貸付用不動産の評価方法の見直しにより「被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築した貸付用不動産」については、路線価等ではなく「課税時期に
おける通常の取引価額」を基準に評価することになったからです。
簡単に説明すると「不動産評価のルールが変更になり不動産を取得後5年以内の相続が発生した場合は、当該不動産の取得価額(時価)の8割で評価すること」になります。
 適用時期は令和9年1月1日以後の相続・贈与とされていますが、この税制改正の背景にはタワマン節税のような貸付用不動産の市場価格と国税庁の相続税評価額との乖離が大きいことから評価方法が見直されることになった経緯があります。
 今後は亡くなる直前に不動産を購入して評価を下げるという王道の相続対策が制限されることからこれまで以上に相続対策の開始時期が重要であり不動産の購入等は早めに検討することが望ましいでしょう。
今回の貸付不動産の評価方法の見直しを図解にしましたので、ご参考にしてください。

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三枝秀行(相続コンサルタント)

株式会社三枝エステート

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