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法務局の「法定相続情報証明制度」とは?

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テーマ:相続情報

相続が発生した場合に一番大変な作業は戸籍謄本類を収集することではないでしょうか。
各種財産の名義変更や遺産分割協議書はその都度、戸籍謄本類が必要となりますので、本籍
が遠隔地の場合に戸籍謄本を取得するには時間がかかることや必要数が足りなくなっても
すぐに用意するのが難しいことから戸籍謄本の取得をされた方はさぞかし面倒で不満で
あったことと思います。
このような不満や問題を解消できるのが「法定相続情報証明制度」ですが、この制度は
平成29年5月より運用開始をされている便利な制度にもかかわらず認知度も低いので、
一般の方には殆ど知られていない制度です。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本を提出すると同時に相続関係を一覧にした図
(相続関係一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図を確認して認証文を付し、
その写しを無料で必要な枚数を交付してもらえる制度内容となっていますので、詳細に
ついて知りたい方は以下の法務省のサイトをご覧下さい。
法定相続情報制度の概要
また、法定相続情報証明制度は以下の手続きでも戸籍謄本の提出は不要となりますので、覚えておくと便利です。
①被相続人名義の不動産名義の変更(相続登記)
②被相続人名義の預金の払い戻し(解約)
③被相続人名義の株などの有価証券の名義変更
④被相続人名義の自動車の名義変更
⑤被相続人の死亡に起因する各種年金手続
法定相続情報証明制度の申請をする場合、申出書、被相続人(亡くなられた方)の戸籍
謄本と住民票、相続する側の相続人の戸籍謄本、申出人の本人確認書類(運転免許証・
マイナンバーカード等)の表裏両面の写しと相続関係一覧図等が必要ですが、申出先は
被相続人の死亡時における本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の
不動産の所在地を管轄する法務局のいずれでも構わないとされているので、遠方の法務
局に出向く必要もありません。
申請書類で一番の難点は相続関係一覧図の作成だと思いますが、法務局のホームページ
で書類の様式や記載例も載っていますので、こちらを参考にすれば相続関係一覧図も問題なく作成できると思います。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
この相続関係一覧図を作成する上での注意点は相続人の住所記載ですが、こちらは任意とされていますので記載する必要はありません。
また、相続関係一覧図の写しが足りなくなれば再交付も可能ですが、再交付を申請できるのは当初の申出人に限りますので、この点には注意が必要です。
 前述の理由から専門家に戸籍謄本類の取得を依頼すればスピーディーに揃えられるメリットもある反面、ご自身で取得すれば次の遺産分割へのステップへと繋がりますので、
相続で戸籍謄本類が必要となる場合には法定相続情報証明制度の利用をお勧めします。

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三枝秀行(相続コンサルタント)

株式会社三枝エステート

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