法務局の「法定相続情報証明制度」とは?
長期相続登記等未了土地解消事業と聞いて始めて耳にする方がほとんどだと思いますが、これは平成30年11月15日施行の『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』という法律により所有権登記名義人の死亡後、長期間相続登記が行われていない土地の解消に向けて政府がさまざまな法整備を進めている事業の一つです。
この長期相続登記等未了土地解消事業は、法務省民事局から長期間にわたり相続登記が
されていない土地について、登記官が公共事業等の実施主体からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、法定相続人情報を登記所へ備え付けることにより事業実施主体が公共事業等の遂行に活用することができるようにする制度とされていますが、一般の方にとっては解かりづらい内容だと思います。
この制度を詳しく知りたい方は、法務省の以下のサイトより確認できます。
長期間相続登記等未了土地解消事業の概要
長期相続登記等未了土地解消事業の目的は、公開されている通り、事業実施主体の所有者探索を簡便化してコスト削減をすることや公共事業用地の取得等が容易になり、円滑な事業の実施を促進することです。
また、法務局は『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』に基づいて4年位前から所有者不明土地の解消することを目的に「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
法務省のホームページでも「長期相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)を受け取った方へ」確認することができますので、ご興味ある方はアクセスしてみて下さい。
長期間相続登記等がされていないことの通知
この通知は、登記名義人が亡くなっているにもかかわらず長期間にわたって相続登記を行っていない場合に送付されますが、通知は長期間にわたり相続登記されていない登記簿上の所有者(複数の相続人がいる場合は任意の1人)に送られることから、早めの相続登記を促す通知となっています。
ネット上でも大阪法務局や福岡法務局等から長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)を受け取った方への通知に関する情報やQ&Aも数多く情報を公開しています。
この通知を受け取った場合の対応として、初めに法定相続人情報を出力した書面の入手をお勧めします。
最寄りの法務局で通知と本人確認書類、書面の提供依頼書に必要事項を記入して提出すると相続関係の一覧図が無料で提供してもらえることや郵送での申し込みや受け取りもできることから相続登記の手続きの利便性が大変良くなるからです。
一方で来年4月1日から相続登記が義務化されますので、正当な理由が無く申請を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性もあることからこのような通知を受け取った方は、この機会に手続きをした方が良いでしょう。
相続登記義務化の情報については今後も適宜お伝えしていこうと考えていますが、最後に相続登記しないデメリットを挙げてみましたので、ご参考にして下さい。
①相続登記を行わず放置している間に新たな相続が発生すると法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか法定相続人の検索に時間がかかり相続の費用が高額になること
②相続登記が行われていない場合、権利関係が確定していないために不動産の処分は直ぐにできないこと
③相続登記が行われていない場合、災害時に所有者の特定ができないために復旧作業の妨げになること