経営危機で悩んでいる経営者の方へ―少額管財で「再出発」の一歩を踏み出しませんか?【才藤 投稿】

内藤明亜

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テーマ:倒産の周辺

資金繰りが厳しく経営環境の改善の見通しがないまま何も手を打たないでいると、倒産は避けれないばかりでなく、ダメージも大きくなる恐れがあります。取引先への売掛金、給与や会予告手当、税金、金融機関への支払い、そして経営者本人とその家族の生活費、更には倒産し破産となると裁判所へ納める予納金や弁護士費用など、倒産して破産手続きに進むためにはある一定の資金が必要です。
従来の管財事件は、予納金が高額になることが多く、経済的に困難な状況にある法人や経営者にとって、破産手続きのハードルとなっていました。
もしかしたらこのような不安を抱えていませんか?
「会社を清算したいけれど、破産手続きは費用も時間もかかるのでは…」
「負債が多くて、もう身動きが取れない」
実は、そのような経営者のために「少額管財」という制度があります。
少額管財は、通常管財事件よりも予納金を低く抑えられ、手続きが簡略化されているため、早く手続きを終結できることで、破産手続きを利用しやすくするだけでなく再起も早期に実現できるというメリットがあります。



少額管財とは?経営者の負担を軽減する制度

少額管財は、会社や個人事業主の破産申立て時に、資産や債権者数が比較的少ない場合に利用できる簡易な破産手続きです。
最大の特徴は、通常の破産手続きと比べて「費用が安く」「手続きが早い」こと。
例えば、通常は法人70万円、個人50万(代表者個人が連帯保証人の場合)、計120万かかる予納金が、少額管財なら20~30万円程度に抑えられます。
また、申立てから6カ月ほどで手続きが完了するケースも多く、経営者の再出発を強力にサポートします。

どんな経営者におすすめ?

•事業規模が小さい
•債権者や資産が少ない
•廃業や残務処理がほぼ済んでいる
•できるだけ早く、費用を抑えて清算したい
こうした状況に当てはまる方は、少額管財の適用可能性が高いです。
もしも当てはまらない場合であってもご安心ください。
わたしたちは少額管財に適応されるようサポート、ほとんどケースで実現してきた実績があります。

相談をためらう前に知ってほしいこと

1. 弁護士への相談が必須
少額管財は、弁護士が代理人となって申立てる場合にのみ利用できます。
「司法書士に相談したけれど、思ったより費用がかかると言われた」
「自分で手続きを進めているが、複雑でよく分からない」
そんな方は、まず経験豊富な弁護士にご相談ください。
2. 事前の準備がポイント
未回収の売掛金や在庫、複雑な債権関係がある場合は、少額管財が認められないことも。
申立て前に残務整理をしっかり行うことで、スムーズな手続きが可能になります。
3. 裁判所によって運用が異なる
地域によっては少額管財を運用していない場合もあります。
どのような対応が可能か、まずは専門家に確認しましょう。

経営者の「再起」を応援するために

破産手続きは「終わり」ではありません。
むしろ、経営者が新たな人生や事業に踏み出すための「再出発」の機会です。
少額管財を活用すれば、費用や時間の負担を最小限に抑え、あなたの再起を全力でサポートできます。
わたしたちは、経営者の立場に立って、最善の方法をご提案し、手続き完了まで親身に伴走します。
「こんなこと相談してもいいのだろうか…」と悩む前に、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの新しい一歩を、わたしたちが全力で応援します。

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内藤明亜
専門家

内藤明亜(経営コンサルタント)

内藤明亜事務所

30年間で1000人以上の経営者の経営危機の相談に対応した実績。自らの倒産経験を活かし、経営者の苦悩や困難に寄り添い、倒産後の人生まで見据えた対応が可能。倒産処理に精通した弁護士の知り合いも多い。

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