相続で配偶者居住権を使う前に知るべき落とし穴

西山広高

西山広高

テーマ:不動産

「夫に先立たれた後も、今の家に住み続けたい」
「家は妻に残したいが、他の相続人とのバランスも大切」
そんな希望を実現するための新たな制度が、2020年4月にスタートした「配偶者居住権」です。
これは、残された配偶者が、亡くなった人(被相続人)の所有する家に、そのまま住み続けることを法律で保障する権利です。

配偶者居住権は、高齢化が進み、配偶者の老後の安心を重視する相続ニーズの中で生まれた制度です。

高齢化社会の進行とともに、「配偶者の住まいをどう守るか」は相続対策の大きなテーマとなっています。
2020年に施行された「配偶者居住権」は、そうした課題に対応するため創設された制度です。

被相続人が亡くなったあとも、残された配偶者が無償で自宅に住み続けられるこの制度は、一見とても安心できる仕組みに見えます。
ですが、制度の利用には注意点や見落とされがちなリスクも存在します。
制度の仕組みとリスクを正しく理解することが重要です。

今回は、配偶者居住権の基本から実務上のデメリットまで、制度の本質をわかりやすく解説します。

配偶者居住権とは?


配偶者居住権とは、被相続人の死亡時に配偶者が自宅に住んでいた場合、相続によりその建物に「無償で住み続ける権利
」を取得できるという制度です。

この権利は、「所有権」ではなく「使用権」に近いものであり、あくまで「住み続ける」ことができるにとどまります。
売却や賃貸などの経済的活用はできません。

重要なのは、この配偶者居住権は「自動的に与えられる権利ではない」ということです。

配偶者居住権の設定方法は3つのみ


配偶者居住権は、配偶者が自動的に取得できるものではなく、法律上、以下のいずれかの方法で明確に設定する必要があります。

① 被相続人の遺言による「遺贈」


「配偶者に配偶者居住権を与える」と遺言書に明記されていた場合。

② 相続人全員による「遺産分割協議」


相続開始後に、配偶者に配偶者居住権を与えることを相続人全員で合意した場合。

③ 「家庭裁判所の審判」


相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所が判断する場合もあり得ます。

つまり、「特に何の手続きもしなくても当然に発生する権利」ではない点が重要です。
生前にきちんと準備されていなかったり、相続人間で対立があると、制度そのものが活用できないケースもあります。

制度のメリット


1. 高齢の配偶者が安心して住み続けられる


自宅の所有権を別の相続人が取得しても、配偶者が安心して住み続けられるようになるため、「自宅を追い出されるのではないか」という不安を軽減できます。

2. 柔軟な相続財産の分割が可能


配偶者居住権は、評価額が所有権より低くなるため、相続財産の分配においてバランスがとりやすくなります。
たとえば自宅を丸ごと所有権で相続する場合よりも、他の相続人に現金を多く配分できるようになる場合もあります。

3. 相続税の圧縮につながることも


居住権は相続税評価上「権利」として分離されるため、相続全体の課税価格が圧縮され、節税効果が生まれるケースもあります。

見落とされがちなデメリット


贈与税リスク〜権利放棄で課税の可能性


配偶者居住権は、取得後に放棄や消滅した際、「贈与」とみなされる場合があります。
たとえば、配偶者が数年後に高齢者住宅などに転居し、自宅に住まなくなったことで居住権が消滅した場合、その建物の所有者(たとえば子ども)から見れば、「制約が外れて価値が上がった」ことになります。
この利益が「配偶者からの贈与」と見なされ、贈与税が課されるという可能性があります。

また、建物を売却するために配偶者が居住権を自主的に放棄したような場合も、同様の贈与リスクが生じます。
制度を正しく理解していないと、かえって将来の税負担が増える結果となりかねません。

この「みなし贈与」は配偶者が亡くなった際の相続とは異なり、「生前贈与」として課税されることになります。
税率も相続税より高くなる場合があり、制度をうまく使ったはずが、後々に想定外の納税義務を招くリスクがあるのです。

登記と手続きの煩雑さ


配偶者居住権は、登記がなくても権利としては成立しますが、登記をしないと、第三者に対抗することができません。
例えば、建物の所有者が変わった場合、登記をしていないと、新しい所有者から立ち退きを求められる可能性があります。
そのため、遺産分割協議書の作成、法務手続、必要に応じて評価証明書などの資料を整える必要があり、司法書士などの専門家の関与が不可欠といえます。

配偶者居住権の登記は、配偶者と建物の所有者の共同申請で行われます。
登記することで、配偶者居住権の存在を第三者に主張できるようになり、例えば、建物の所有者が変わっても、配偶者は引き続きその家に住み続ける権利を主張できます。

配偶者居住権の活用が有効なケース


  • 配偶者が被相続人との間で長年連れ添い、生活を共にしていた場合、配偶者の生活を安定させたい
  • 被相続人に子供がいない場合や、前妻との間に子供がいる場合など、配偶者の居住を確保しつつ、自宅を配偶者の親族に渡したくない
  • 遺産分割協議で、配偶者が自宅の所有権を取得すると、他の相続人に不公平が生じる可能性がある場合に、配偶者居住権を設定することで、公平な遺産分割が可能な場合がある
  • 相続税の節税対策として、配偶者居住権を設定することで、相続税評価額を下げることができ、節税効果が期待できる


などのケースがありえます。

制度活用は「慎重な設計」が不可欠


配偶者居住権は、「配偶者を守る」という点では非常に有効な制度ですが、

  • 自動的に発生するわけではないこと
  • 登記や権利設定の手続きが煩雑であること
  • 権利の放棄が将来的な課税リスクを伴うこと


を考慮すると、単純に「使えば安心」な制度ではありません。
制度のメリットだけに注目して導入してしまうと、思わぬ不利益やトラブルを生むリスクもあります。

まとめ〜遺言や分割協議とセットで考える


配偶者居住権は、「遺贈」または「遺産分割協議」という明確な合意をもってはじめて成立する制度です。
そのため、生前からの設計や家族間の意思疎通が非常に重要です。

さらに、制度設計時には、配偶者の将来の生活(たとえば転居や施設入所)も視野に入れ、税務リスクまで含めて検討する必要があります。

「なんとなく安心だから」ではなく、「この制度を使うことで、将来も家族が揉めずに済むか」
という視点で慎重に判断していくことが、これからの相続対策には求められています。

配偶者居住権は、配偶者の住まいを守りつつ、相続全体のバランスをとることができる有効な選択肢です。
一方で、制度の設計や説明が不十分だと、かえって将来の不和の原因になってしまうことも。

活用を検討する際には、相続全体の構成や、家族関係、将来の生活設計まで見据えたうえで、専門家に相談しながら丁寧に設計することが大切です。


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西山広高
専門家

西山広高(ファイナンシャルプランナー)

西山ライフデザイン株式会社

西山ライフデザインは「不動産・相続に強いFP事務所+不動産屋」です。不動産取引ではお客様の利益を最優先し、「両手取引」を行いません。「上級相続診断士」として「もめない相続」実現のお手伝いをします。

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