相続の相談、誰にしますか?
近年、子どもがいないご夫婦や、生涯未婚のまま人生を歩む方が増えています。
ご自身の人生を自由に、充実して過ごす方が増える一方で、「いざ相続」となったときに、思わぬトラブルに巻き込まれるケースも増えています。
とくに、「子どもがいない」という条件が、相続をより複雑にしてしまう背景があります。
相続人は誰になるのか?
民法では、被相続人(亡くなった方)に子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(親)や兄弟姉妹が相続人になります。
たとえば、子どもがいない夫婦で、夫が亡くなった場合、妻が相続人になるのは当然としても、夫の親が健在ならその親も相続人になります。
さらに、夫の親がすでに亡くなっていれば、今度は夫の兄弟姉妹、なくなっている兄弟姉妹がいればその子(甥や姪)が相続人となります。
このときの遺産分割は、実はかなり難航するケースが多いのです。
交流のない親族と遺産を分けるという現実
子どもがいない方の場合、「普段あまり関わりのない兄弟姉妹や甥姪と遺産を分ける」という状況になることがあります。
そうなると、以下のような問題が起きやすくなります。
- そもそも相続人であることを知らなかった甥や姪が突然話し合いの場に呼ばれる
- 故人の希望が不明なため、何を基準に分けてよいかわからない
- 特定の親族だけが介護や看病をしていた場合、不公平感から対立が起こる
- 配偶者が自宅に住み続けられるか不安になる
- そもそも遺産分割協議がまとまらず、何年も宙に浮く
これらは決して珍しい話ではなく、実際に多くの現場で起こっています。
「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と思っていても、現金や不動産、保険金、家財道具までを含めた「遺産」は思った以上に影響力を持ちます。
遺言書があれば防げるトラブルも多い
こうしたトラブルを防ぐには、「遺言書」の存在が非常に大きな意味を持ちます。
遺言書があれば、財産を「誰に」「何を」「どれくらい」残したいかを明確に示すことができ、相続人全員がその内容に従って手続きを進めることができます。
たとえば、生涯連れ添った配偶者にすべてを残したい場合、それを明記することができます。
逆に、特定の甥や姪にだけ感謝の気持ちを伝えたい、という思いも、遺言で形にできます。
「遺言書を書けば大丈夫」というものでもありませんが、遺言書には法的効力が認められています。
遺言書を書く際には、しっかりした「下準備」を行っておく必要もあります。
大切なのは、「自分の想いを、法律に沿った形で伝えること」だといえます。
遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などいくつかの形式がありますが、どの方法が良いかはご自身の状況によって異なります。
早めに話し合い、備えることの大切さ
相続は「人が亡くなったあと」に起こるものですが、本当に大切なのは、「元気なうち」にどれだけ準備ができているかです。
財産の分け方だけでなく、「どんな人に何を託したいか」という意思をはっきりさせておくことで、大切な人たちが困らずにすみます。
また、配偶者が将来も安心して住み続けられるようにするための「配偶者居住権」など、比較的新しい制度を活用することで、より柔軟な対策も可能です。
法的な効力はないが大切な「付言」
遺言書には、「付言」つまり、遺言者から相続人に気持ちを伝える「手紙」を書くことができます。
「付言事項」とは、法的な効力はありませんが、遺言者の想いや相続の背景などを自由に伝えられる部分です。
これにより、遺産分割の意図や家族への感謝の気持ちを表すことで、相続人の感情に配慮し、争いを防ぐ効果が期待されます。
結果として、遺言の内容への理解や納得を得やすくなり、遺言書全体の実効性を高めることにもつながります。
西山ライフデザインができること
西山ライフデザインでは、「子どもがいない場合の相続」について多くのご相談をいただいています。
生前のうちに、
- どんなトラブルが起こりうるのか
- どのように対策を講じておくべきか
- ご本人の希望をどう形にすればよいか
を一緒に考え、ご本人もご家族も安心できるようなサポートを行っています。
相続は「亡くなったあとの問題」ではなく、「今」をどう生きるか、そして「誰に何を託したいか」を考えるプロセスでもあります。
子どもがいないからこそ、思いをきちんと伝えることの重要性はより一層高まります。
相続対策は、特別な人だけのものではありません。
誰にとっても「自分らしい最期」を迎えるために必要な、大切な準備のひとつです。
どうぞお気軽にご相談ください。
一緒に、将来に向けた安心をつくっていきましょう。



