相続対策はすべての方に必要な身近な問題です
遺言書は相続対策の中でも比較的手軽に行える対策の一つです。遺言書があれば万全というわけではありませんが、遺言書があれば回避できたであろうトラブルも少なくありません。特に「子どもがいないご夫婦」は「遺言書」を残すことは必須と言えます。その理由をお伝えします。
子どもがいない夫婦、どちらかが亡くなった時の相続人は誰?
もめない相続を実現するための「相続対策」を考える場合、「法定相続人が誰か」を把握しておくことが重要です。
子どもがいないご夫婦の場合でどちらか一方が亡くなられたときには、どなたが法定相続人になるのでしょうか。
「子供がいなければ夫婦のどちらかが亡くなれば配偶者だけが相続人」と思い込んでいるケースが少なくありません。これは間違った認識です。
お子様がいない夫婦のうち一人が亡くなった時、配偶者は必ず法定相続人になります。子どもがいれば、法定相続人の第一順位になり、法定相続人は「配偶者と子」。子どもがいなければ、第二順位である「ご両親と配偶者」。ここまでは容易に想像がつきます。
子がなく、すでにご両親も亡くなられている場合、民法では第三順位である兄弟姉妹と配偶者が法定相続人になると定められています。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者である奥さまの法定相続分は4分の3、被相続人の兄弟姉妹には4分の1の法定相続分あります。
もし、兄弟姉妹が亡くなられていた場合には「代襲相続人」つまり、その被相続人の甥・姪が法定相続人になります。
配偶者と甥・姪とで遺産分割の話し合いは難航必至
親族同士の付き合い方はご家庭によって様々です。頻繁に兄弟姉妹とその子同士が顔を合わせ、気軽に話し合える関係があればよいですが、最近、そういう家庭は少なくなっています。
核家族化が進み、親と顔を合わせるのもお盆と正月くらい。ましてや兄弟姉妹とは年に一回会うかどうか。そんなご家族が増えています。
めったに顔を合わせない夫や妻の兄弟とお金の分け方について話し合うことは非常に難しいのではないでしょうか。
弊社でご相談を伺うご家族の相続でも「夫の兄と話し合いができない」というようなケースは少なくありません。ましてや甥・姪となると、話のきっかけをつかむことすら困難だったりします。
遺された遺産は不動産がほとんど。どうやって分けるっていうの!
ご主人Aさんと奥様の2人で暮らしていたBさん。ご主人は大病を患い療養していましたが、治療も及ばずお亡くなりになりました。AさんとBさんはAさん名義のご自宅(土地・建物の時価は約8500万円)に住んでおり、金融資産は1500万円ほど。Bさん名義の資産は300万円程度。
既にAさんのご両親は他界されています。Aさんには弟CさんがいましたがCさんも数年前に亡くなられており、その子Dさん,Eさんがいます。
Bさんはこれまで暮らしていた自宅にこのままも住み続け、ご主人の残された金融資産とご自身のわずかなお金があればあとは遺族年金で何とかなると考えていました。
悲しみに暮れる中Bさんは喪主として葬儀を取り仕切り、納骨も終わって一息ついたとき、弟Cさんの子Dさんから「Bさん、遺産ありますよね」と言われました。急に遺産の話をされることなど想像もしていなかったBさんは「あなたには関係ないでしょ」とイラっとしながら答えてしまいました。この時の冷たい対応がのちに問題を複雑にします。
Dさんは最近結婚したばかり。3か月後にはお子様が生まれる予定で住宅購入を考え始めています。Eさんは社会人になったばかり。BさんはDさん、EさんとはAさんの葬儀の時に顔を合わせたのが数年ぶり。Dさんの結婚式には出席しましたが、それ以外会話をしたことはほとんどありませんでした。
Bさんは、知り合いの税理士に確認したところ「Aさんの遺産総額約1億円(不動産8500万+金融資産1500万円)の1/4をDさん、Eさんに分割するのが原則です。」と言われ、愕然とします。
特にDさんはこれからの資金需要があり、「少しでももらえるものがあるならばありがたい」と考えていました。ところが、Bさんにやんわりと話を持ち掛けたにもかかわらず冷たい態度をとられてしまったため、頑なに自分の相続分を主張するようになってしまいました。
相続した金融資産は1500万円、自分の資産を足しても1800万円ほどしかありません。不動産を売るか共有で相続しないことには、どうやっても2500万円は用意できません。
いま、BさんはAさんとの思い出がいっぱい詰まった自宅を手放すことを検討しています。
遺言書があれば避けられた…
被相続人が遺言書を書かずに亡くなった場合、法定相続人は全員で遺産分割協議を行うことになります。
兄が法定相続分を主張した場合、配偶者は不動産を売却するか借入れるかして資金を工面するか、不動産を兄と共有で相続するか、などの選択肢があります。
いずれにしても配偶者にとっては苦しい選択です。
では、もしご主人が「遺産はすべて妻であるBに相続させる」という「遺言書」を書いていたらどうなっていたでしょう。
遺言書は書いた人が亡くなった場合に、その遺産の分割方法を指定することができます。
しかし、例えば配偶者がいるにもかかわらず「愛人Xに遺贈する」などと書かれていたら、きっと配偶者は困るに違いありません。亡くなった人(=被相続人)の配偶者、子、親には「遺留分」が認められています。「遺留分」は法定相続人として一定割合の遺産配分を確保することを主張できる権利です。
しかし、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。つまり「遺産はすべて妻であるBに相続させる」という内容の「遺言書」があれば、兄弟姉妹や甥・姪には相続分を主張する権利はなくなります。
遺言書として有効な要件を満たした「たった一枚の紙」があれば、Bさんはそのまま住み慣れた自宅に住み続けることもできました。おひとりで暮らすのに支障が出てくればこの家を売却して老人ホームに入居するという選択肢も残すことができたでしょう。
まとめ
子供がいない夫婦で遺言書を書いておくべきだった一つの事例をお伝えしました。世の中には様々な家族の形があり、相続が発生したときに起きるトラブルも様々です。
今回のAさん、Bさんのご夫婦は「どちらかが亡くなった時は配偶者が当然にすべて相続するもの」と思い込んでいたことが大きな間違いでした。
いったん相続が発生してしまえば「知らなかった」と言っても取り返しがつきません。
あらかじめ、自分の身に何かあった時に相続人は誰になるのか、どんなトラブルが起きえるのかということを考え、どこかに相談していたら避けられたケースです。
今回のケースで、BさんがDさん、Eさんと穏やかに遺産分割の話し合いができたならば結論は変わっていたかもしれません。(遺産分割協議で、法定相続分と異なる分割案を作成しても、相続人全員が合意すれば分割協議は成立します)
BさんはDさん、Eさんも法定相続人になるとわかっていればあんな冷たい態度も取らなかったに違いありません。
残された方にとって、遺された財産はその後を生きるための大切な資産です。
特に不動産は分割が困難です。不動産を共有で相続することものちのトラブルにつながる可能性が高いことからなるべく避けるべきと言われています。
ご自身や配偶者が亡くなられたときに相続人は誰なのか。どのようなトラブルが起こる可能性があるのか。そうしたことを把握したうえでそれを避けるために何ができるのかを考えていただきたいと思うのです。一枚の遺言書の存在が、残された人が穏やかにその後を過せるかどうかを左右する大切なカギにもなるということをぜひ知っていただきたいと思います。
世の中にはもっと複雑なケースも少なくありません。事情もご家庭ごとに様々です。「うちは大丈夫」と思い込んでいて、結果トラブルになってしまうこともあります。
ところが、相続の相談についてはどのような人に相談すればよいのか悩ましいのではないでしょうか。税金についてならば税理士?もめているなら弁護士?不動産売買の話なら不動産業者?お金の話だから金融機関?それぞれの相談先が得意な分野については相談に応じてくれるでしょう。しかし相続全般について幅広く相談に応じられる会社、人はほとんどいません。
西山ライフデザインは不動産に強いファイナンシャル・プランナー。特に「相続」に関する話はおまかせください。「宅地建物取引士」、「ファイナンシャル・プランナー」、そして「上級相続診断士」として、ご相談者様の立場に立ったアドバイスをさせていただきます。