マイベストプロ東京
西山広高

お金と不動産の知識で自分らしく幸せな暮らしを提案するFP

西山広高(にしやまひろたか) / ファイナンシャルプランナー

西山ライフデザイン株式会社

コラム

消費増税後のマイホーム購入がお得!?

2019年10月21日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:お金・保険

2019年10月、消費税が10%に増税になりました。

しかし、マイホームを購入しようと考えている人にとっては必ずしも悪いことばかりではありません。
消費増税に合わせ、いくつかの救済措置とでもいうべきメリットが享受できるチャンスでもあります。
むしろ、増税後の方がメリットが大きい場合があります。

1.住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に3年延長
2.すまい給付金の給付額が最大50万円に、対象者も拡充
3.次世代住宅ポイント制度で新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与制度が創設
4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置の贈与税非課税枠が最大3000万円に(これまでは最大1200万円)

中でも最大のメリットポイントは住宅ローン控除ではないでしょうか
特に長期優良住宅の取得に当たっては控除の対象となる借入金の額が5000万円までとなります。

これまでの控除額は最大で40万円(借入金元本4000万円の1%)でした。

仮に、6000万円の住宅ローンを35年、年利1.1%で借り入れた場合
これまでは4000万円分の控除枠で10年ですので、最大400万円の控除が受けられたことになります。
(10年後の年末残高も4000万円以上残ることになりますのでフルに控除が受けられます)
これが5000万円分まで13年となると610万円程度の控除が受けられる計算になります。
(6年目に元本の残高が5000万円を切るため、50×13=650万円とはなりません)

(借入れる月によっても差が生じます。このケースでは11月に借入れたものとして計算しています)

上記のケースでは住宅ローン控除を受けられる金額に210万円の差が出ます。

土地代が4000万円、建物代が2500万円(税抜)の物件を購入したとします。
(物件価格のうち6000万円を超える部分と諸費用を自己資金で出したとします。)
土地代には消費税がかかりません。
建物代金2500万円について、消費税が8%ならば消費税額は200万円。10パーセントならば250万円。差額は50万円です。

条件を満たせば50万円の消費税額アップに対し、控除額は200万円以上増えることになり、大きなメリットになります。

その他の「住まい給付金」や「次世代住宅ポイント」も活用できればそのメリットはさらに大きくなります。

この制度は増税後の期間限定の特例です。(2020年12月までに居住の用に供した場合に限定)

(注意)

住宅ローン控除を利用するには
・確定申告を行うこと
 (ただしサラリーマンなどの場合で会社で年末調整を受けられる場合は初年度のみ)
・住み続けていること
・合計所得が3000万円以下であること
・返済期間が10年以上であること
などのほか、面積要件などいくつかの条件があります。
活用を検討する場合には個別にご確認ください。

この記事を書いたプロ

西山広高

お金と不動産の知識で自分らしく幸せな暮らしを提案するFP

西山広高(西山ライフデザイン株式会社)

Share

関連するコラム

西山広高プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-6421-8673

 

外出中は携帯電話に転送されます。
留守番電話にメッセージをいただければ折り返しご連絡させていただきます。
(営業電話はご遠慮ください)

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

西山広高

西山ライフデザイン株式会社

担当西山広高(にしやまひろたか)

地図・アクセス

西山広高のソーシャルメディア

facebook
Facebook

西山広高プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の住宅・建物
  4. 東京の不動産物件・賃貸
  5. 西山広高
  6. コラム一覧
  7. 消費増税後のマイホーム購入がお得!?

© My Best Pro