事業承継と経営者保証の解除②
経営者保証について第14回目は、経営者保証を外すための3つの要件の第2弾です。
①法人と個人(経営者)との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③経営の透明性確保
のうち「②財務基盤の強化」を取り上げます。
これは、
「経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する」
となっています。
要は、「法人の財務状態に問題がない」ということを 金融機関に納得させる内容です。
ただし、この判断は金融機関によってまちまちです。
公表している金融機関の判断内容を見てみましょう。
【八十二銀行】「経常赤字が連続している、または直近決算が債務超過の場合」は対象外
【山陰合同銀行】「資本の健全性、安定的な収益性、債務償還能力に問題が生じており、法人のみの資産収益力では借入返済が難しい場合」は対象外
となっています。「 」の状態の場合には経営者保証をお願いするという記載内容です。
金融機関は債務償還能力を重要視しています。
一般的には、キャッシュフロー(当期利益+減価償却費)で、金融機関の全借入を10年から15年以内に返済でいるかどうかという見方をします。
ご自身の会社が該当するかどうかわからない場合など、お問い合わせください。金融機関経験者の視点で親身に対応します。初回相談は無料です。
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