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川居宗則

メガバンク支店長の経験を持つ資金調達に強いコンサルタント

川居宗則(かわいむねのり) / 資金調達コンサルタント

経営デザインコンサルティングオフィス株式会社

コラム

【経営者保証を解除するチャンスを活かす】⑬

2024年4月23日

テーマ:経営者保証

コラムカテゴリ:ビジネス



経営者保証について第13回目は、経営者保証を外すための3つの要件です。

これは、「経営者保証ガイドライン」において以下定められています。
①法人と個人(経営者)との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③経営の透明性確保

この3要件の全てまたは一部を満たせば、
事業者は、「経営者保証なしで融資を受けられる可能性がある」
「すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性」があります。

つまり、要件を理解していなければ金融機関と交渉していてもなかなか前に進まないのです。

第一弾として、
①法人と個人(経営者)との関係の明確な区分・分離  を説明します。
これは、
「主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付などを言う)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める」
となっています。

要は、法人単体で 融資への返済能力が認められるかどうかという観点です。

経営者への過度な貸付金があったり、役員報酬が世間一般常識に比べて多額であったり(法人よりも経営者に利益を蓄積させている)ということがあると、法人と経営者の関係を明確に区分・分離されているとはみなされません。

セミナーを行うと、資産所有分離について「個人の資産を法人に貸しているが、法人から買取したほうが良いのか」という質問を受けました。ここに関しては、すべてを法人所有にする必要はなく、きちんと適正な賃料を個人に支払っていればよいというお話をします。

この①が一番わかりにくい条項であり、あくまでも金融機関の判断になります。ぜひ、金融機関と対話を重ねて、①の要件をクリアしていただきたいと思います。


#経営者保証 #経営者保証ガイドライン #経営保証改革プログラム #実績

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