配偶者手当廃止の影響はいかに
以前、健康保険証廃止後の企業対応についてついて書かせていただいた続編をまとめさせていただきます。
本日、協会けんぽより「資格情報のお知らせ」が届きましたので、その内容と今後の弊社での動きについてご紹介できれば幸いです。
前回のコラム
郵便物の数を確認しましょう
弊社は定形郵便で届きました。
保険者数によって複数通になるため、まずは全て届いているか確認することを同封用紙の注意書きに記載がありました。
各保険者ごとに封筒に「資格情報のお知らせ」と案内が封入されていますので、世帯ごとに郵送をするか従業員へ手渡しをすることで対応可能でしょう。
既存の保険証はまだ利用でき、マイナ保険証利用者も直ちに「資格情報のお知らせ」が必要な状況にはなりにくい(後述します)ように思いますので、ただちに従業員へ配布する必要はないように思います。
ただ、遅くとも年内には従業員の手元に届くよう対応するのが良いのではないかと考えています。
弊社では、10月に社内研修がありますので、その際に従業員へ手渡しで配布する予定です。
また、今回送られてくる「資格情報のお知らせ」は令和6年6月7日時点の加入者までの様です。
それ以降の加入者については、令和7年1月下旬以降に順次追加で郵送されるそうですので、この辺りについても該当者がいれば個別にお知らせが必要になるポイントかと思います。
同封物には返送用封筒も入っており、既に退職等で保険資格を失った方の分は返送が必要です。
マイナ保険証が読み取れない場合の対策
前回のコラムでは、医療機関でマイナ保険証に未対応の場合や、機器トラブルの場合などでマイナ保険証が利用できない際に「資格情報のお知らせ」を提示すればよいと記載しました。
今回届いた「資格情報のお知らせ」にある説明欄では、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)をマイナ保険証と共に提示するか、スマートフォンがない場合はマイナ保険証と共に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できる。
と記載されていますので、必ずしも「資格情報のお知らせ」を持ち歩く必要は無さそうですので、この点について本コラムにて訂正させていただきます。
いつから「資格情報のお知らせ」が必要か?
①直近の加入者は年明けから会社に「資格情報のお知らせ」が届く
②既存の保険証が利用でき、現在も加入者へ発行・再発行されている
③弊社の場合は、スマホ操作が得意な方がマイナ保険証に切り替えている傾向がある
こういった状況から、年内にマイナ保険証に切り替える加入者は少なく、切り替えていたとしても「マイナポータルの資格情報画面」を提示できる利用者がほとんどだろうと想定されます。
また、マイナ保険証に切り替える際に必要な書類ではないため、年内に加入者の元に届けば概ね不都合は起こらないのではないかと考えています。
とはいえ、個別事情というものが発生し得ることもありますので、次のような内容の文章を早めに従業員へ通知することが望ましいと思い、従業員へメールを送っています。
- いつ頃「資格情報のお知らせ」が手元に届くのか
- 早めに必要になった場合の相談先
- 届いた後の利用方法