求人サービスを導入した結果_it'szai(イツザイ)
2024年12月2日に健康保険証が原則廃止となり、企業として従業員への周知や手続きが求められるケースが増えてくると思います。
今月2日から弊社が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)のマイナ保険証に関する専用ダイヤルが開設されました。
早速、今後の動きについて確認を取り、弊社の従業員にアナウンスを行いました。
今回は従業員向けに送ったメールをもとにコラムにまとめさせていただきました。
従業員が混乱なく移行できるように
2024年12月2日以降、従業員の健康保険証は原則廃止となり、「マイナ保険証」への移行が政府の基本姿勢となります。
しかし、現状では従業員の間でマイナンバーカードの取得状況や保険証利用登録の進捗にばらつきがあることが予想され、企業として混乱を最小限に抑えるための対応が求められるかと思います。
また、数年後もマイナ保険証を利用したくないという従業員も一定数いると思われますので、そういった場合の取り扱いについても触れてまいります。
3つの受診方法と企業の対応
当面の間は、従業員の状況に合わせて、以下の3つの受診方法が可能となります。
「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」の持参:
従業員に対して、「資格情報のお知らせ(紙カード)」を配布し、マイナンバーカードと合わせて持参するよう周知しましょう。
協会けんぽの場合は、今月から順次「資格情報のお知らせ」を全加入者に発行しており、保険証のように会社に届くとのことでした。
「保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)」の持参:
従業員に対して、保険証利用登録を推奨するとともに、医療機関での動作不良や未導入に備え、「資格情報のお知らせ」も併せて持参するよう伝えることが望ましいとのことでした。
一定数はマイナンバーカードを持ち歩くことに抵抗があることも考えられますので、慎重な運用も必要になってくるのではないかと想像しています。
「資格確認書(プラスチック製カード)」の持参:
マイナンバーカードを取得していない、または保険証利用登録ができない従業員に対して、「資格確認書」の申請手続きを案内する必要があります。
「資格確認書」の申請には、従業員自身による理由を記載する箇所が設けられるそうなので、企業として申請に必要な情報提供や提出サポートを行う体制を整える必要があります。
また、「資格確認書」の発行には、保険書利用登録がされていないことを確認する等の時間も要するため、2ヶ月程度かかる可能性があるとのことです。
余裕を持った申請を促す必要もあるかと思います。
2024年12月2日以降の入社から対策が必須
廃止後も1年間の経過措置があり、加入資格を損失しない限りは保険証を利用することができます。
この点では、既存の従業員に対する対策は先延ばししても問題ないかもしれません。
ただし、廃止後の新規加入者(中途・新卒問わず)については、これまでのように保険証が発行されませんので対応が必要です。
廃止後は前述の「資格情報のお知らせ」が会社に届き、本人へ配布するすという流れになりますので、「資格情報のお知らせ」だけでは受診ができないことと、受診の際に必要な書類についても同時に知らせる必要があります。
そのうえで、入社時点でマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない場合は、「マイナ保険証」か「資格確認書」の申請を勧めることが良いのではないかと考えています。
企業として取り組むべきこと
従業員への周知徹底:
社内ポータルやメール等を活用し、従業員に対して、健康保険証の廃止と2025年(令和7年)12月1日までの経過措置終了後の流れ、それぞれの対応方法について、わかりやすく丁寧に説明する必要があります。
「資格情報のお知らせ」の配布:
全加入者を対象に発行するため、初めに届く会社と最後に届く会社は数か月の差が発生することが想定されます。
従業員へスムーズに「資格情報のお知らせ」を配布できるよう、準備を行うことが重要です。
「資格確認書」に関するサポート:
申請に必要な情報提供や書類作成の補助など、従業員がスムーズに手続きを進められるよう、サポート体制を構築しておけると良いと考えています。
現在、申請書は政府が準備中という状況の様です。
協会けんぽにも雛形は届いておらず現時点では、申請について詳細な案内が難しいとのことでした。
こちらについては、情報が入り次第コラムでご紹介できればと考えています。
マイナンバーカード取得促進:
政府による取得促進の動きも踏まえ、社内での周知や相談窓口の設置など、従業員のマイナンバーカード取得を支援できるような取り組みも検討が必要かもしれません。
=注意点=
デジタル庁はマイナンバーカードの安全性を強調していますが、従業員に対しては、マイナンバーカードの適切な管理を周知徹底する必要があると考えています。
弊社では、「署名用電子証明書用暗証番号」(6から16桁の英数字)や「利用者証明用電子証明書」(数字4桁)は自社のセキュリティ規定を参考に個人でパスワードの保護対策を行うよう周知しています。
今後の政府の方針や制度変更などの最新情報を収集し、必要に応じて対応を検討していくことも重要かと考えています。