留学生が社会人として働く

大泉稔

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テーマ:働く外国人

 4月ということで、若葉の新緑とともに、新入社員の姿が眩しいですね。その中には、留学生から社会人になった人もいます。在留資格を「留学」から「技術・人文・国際」に変更する「在留資格変更許可申請」が必要になります。
在留資格変更許可が下りて、初めて、社会人として働くことができます。2027年4月1日から社会人という留学生は、2026年12月中に「在留資格変更許可申請」の手続きをすることがお勧めです。1月~3月は入管が混みますから、「4月1日」に間に合わない可能性もあります。

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大泉稔
専門家

大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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