脱退一時金

大泉稔

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テーマ:働く外国人

 脱退一時金は「日本国籍では無い人」、つまり外国人が対象です。また、老齢基礎年金や老齢厚生年金を「もらえない」人、つまり「年金保険料」を納めた期間が「10年(120カ月)未満」であることが条件です。国民年金保険料と厚生年金保険料を併せて、10年以上、納めていれば、65歳から老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ることができますからね。
 留学生でも国民年金保険料を納めます。例えば、日本語学校に2年間、在籍し、その後、4年制大学を卒業し、帰国する・・・つまり、国民年金保険料を6年間、納めたことになります。こういう場合に537,600円(2026年4月から2027年3月)の脱退一時金を受け取ることができます。
 なお、脱退一時金は帰国してから2年以内に、本人が請求することになります。もし、先月のご卒業でしたら・・・今後、2年の間に、少しでも円高になれば良いかもしれませんね。

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大泉稔
専門家

大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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