外国人も社会保険料を納めます
脱退一時金は「日本国籍では無い人」、つまり外国人が対象です。また、老齢基礎年金や老齢厚生年金を「もらえない」人、つまり「年金保険料」を納めた期間が「10年(120カ月)未満」であることが条件です。国民年金保険料と厚生年金保険料を併せて、10年以上、納めていれば、65歳から老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ることができますからね。
留学生でも国民年金保険料を納めます。例えば、日本語学校に2年間、在籍し、その後、4年制大学を卒業し、帰国する・・・つまり、国民年金保険料を6年間、納めたことになります。こういう場合に537,600円(2026年4月から2027年3月)の脱退一時金を受け取ることができます。
なお、脱退一時金は帰国してから2年以内に、本人が請求することになります。もし、先月のご卒業でしたら・・・今後、2年の間に、少しでも円高になれば良いかもしれませんね。



