特定技能で働く人と家族

大泉稔

大泉稔

テーマ:特定技能で働く(ニュース引用含む)

特定技能で働く人の家族の話です。
特定技能1号で働く人は、原則として家族を帯同できません。例外的なケースはあるようですが…。
特定技能2号で働く人は、家族を帯同できますが…帯同できるおのは配偶者と子どもです。両親や兄弟姉妹は帯同できません。
私の印象では、徳にアジア系の人は、家族をとても大事にしています。家族帯同のルールを緩和すると、働く人のモチベーションも上がりますし、特定技能で働こうという人も増えると思います。

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大泉稔
専門家

大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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