会社が留学生をアルバイトとして雇う場合に気を付けたいこと
例えば、外国人の英語の先生を採用する場合、どのような在留資格になるのでしょうか?
もし、大学で英語を教えるのでしたら「教授」という在留資格になります。
もし、中学校や高等学校で英語を教えるのでしたら「教育」という在留資格になります。
企業が経営する英会話学校や、企業の研修に外部講師として英語を教えるのでしたら「技術人文国際」という在留資格になります。
なお、外国にある会社に勤めている人が、国内の支店等に異動して英語を教えるのでしたら「企業内転勤」という在留資格になります。
一方で、英語を教える外国人が、もし日本人の配偶者等でしたら「日本人の配偶者等
という在留資格もOKです。
「英語を教える」という仕事は同じでも、仕事をする場所によって在留資格が変わってくるのですね。



