例えば、外国人の英語の先生を採用する場合

大泉稔

大泉稔

テーマ:外国人を雇う

例えば、外国人の英語の先生を採用する場合、どのような在留資格になるのでしょうか?
もし、大学で英語を教えるのでしたら「教授」という在留資格になります。
もし、中学校や高等学校で英語を教えるのでしたら「教育」という在留資格になります。
企業が経営する英会話学校や、企業の研修に外部講師として英語を教えるのでしたら「技術人文国際」という在留資格になります。
なお、外国にある会社に勤めている人が、国内の支店等に異動して英語を教えるのでしたら「企業内転勤」という在留資格になります。

一方で、英語を教える外国人が、もし日本人の配偶者等でしたら「日本人の配偶者等
という在留資格もOKです。

「英語を教える」という仕事は同じでも、仕事をする場所によって在留資格が変わってくるのですね。

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大泉稔
専門家

大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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