会社が留学生をアルバイトとして雇う場合に気を付けたいこと

大泉稔

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テーマ:外国人を雇う

 在留資格が「留学」になっている留学生。来日の目的が勉強ですから、原則として、働くことはできません。しかし「資格外活動許可」を得ていれば、留学生をアルバイトとして採用することができます。
 資格外活動許可を得ていれば、在留カードの裏面に「資格外活動許可、原則週28時間以内」とあります・・・もっとも、在留カードが有効なものである、という前提です。
 留学生のアルバイトの時間は「1週間に28時間以内」です。この「1週間」とは、カレンダーとは関係ありません。起算日に関わらず、「1週間に28時間以内」です。シフト制を組んでいる場合、気を付けなくてはなりませんね。留学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、「通算して週に28時間以内」です。
 なお留学生の多くは、今、春休みだと思います。「学則上の長期休暇」ですと、1週間に40時間までアルバイトが可能です。
 最後に。留学生は風俗営業法に関わる仕事はできません。パチンコ店やゲームセンターでは、留学生はアルバイトできません。

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大泉稔
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大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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