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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆遺言書を書く理由②「お世話になったあの人に財産を遺したい」~遺言・エンディングノート~

2022年6月4日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き行政書士 相談家族信託 費用

おはようございます!
行政書士&シニアライフカウンセラー 山口里美です。

昨日の突然の激しい雨、ひょうが降ったところもあるようですね。
今日は穏やかに晴れそうです。

さて、昨日「遺言書を書く理由」をお伝えしましたら、
早速、お問い合わせをいただきました。
やはり、遺言書を書くことは、皆様が注目されているようです。

本日は、「遺言書を書く理由②」としてお伝え致します。

■ 介護などの世話をしてくれた子に多く相続させたい場合

子が複数ある場合、世話をしてくれた子に少しでも報いてあげたい気持ちがおありなら、
遺言書の作成をお勧めします。
遺言書がなければ、基本的に法定相続分に則り財産が引き継がれますが、
「親の世話をしたのに」というご不満は、相続トラブルのトップクラスになります。
遺言書に気持ちをしたため、さらに「なぜあなたに多く残すのか」理由を附言しておくとよいでしょう。

■ 親にも財産を残したい場合

自分が亡くなったとき、子も配偶者もあるなら親は相続人にはなりません。
しかし、親の生活費や介護費用に充てるために、あえて親に財産を残したいケースも存在します。
その場合には、遺言書作成が有効です。

■ 相続人がおらず、財産をお世話になった人に遺したい場合

独身のおひとりさまなどで、法定相続人がない場合は、
最終的に財産は国に納められます。
しかし、「それなら、お世話になったあの人に」というお気持ちの方はたくさんいらっしゃいます。
相続人のない方が、お世話になった人に財産を遺したい場合は、
遺言書でその意思を示しておかねばなりません。

同様に、地域やサークルなど、特定の団体に寄付したい場合にも
遺言を残すことが有効です。

「遺言書を書きたい」と思われたら、
拠点数も多く、経験豊富な「みらいリレーション」にお気軽にお問合せ下さい。





■お問い合わせは  yamaguchis@mirairelation.jp

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