◆成人年引き下げでできるようになったこと◆~行政書士の業務~

山口里美

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テーマ:行政書士の業務

おはようございます。
行政書士&シニアライフカウンセラー山口里美です。

先日、兼業している司法書士の業務に関しお客様からお電話がありました。
「成人年齢が引き下がったので、18歳の子を入れて遺産分割協議をすぐ行いたい」と。
このあたり、当事者であるお客様のほうが敏感でいらっしゃるなと思います。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、
主として契約ごとが一人でできるようになりました。例えば、
・部屋の賃貸借
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・遺産分割協議を単独で行う
などの事柄です。

ほかにも、
・10年用のパスポートを取得できる
・裁判員に選任される(ただし、実際の選任は2023年度から)
などが可能となります。

飲酒・タバコ・競馬などは。従前どおり20歳からです。

18歳と20歳という数字が混在しますので、
お客様が混乱されぬよう、私どもも丁寧なご説明に努めて参ります。

今日もよき日でありますように1




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山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

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