◆帰省の時期だからこそ見逃すな!気を付けたい親の変化◆~親の家の片づけ~
こんにちは!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
私は、整理収納アドバイザー1級資格も有しており、
セミナーでも「モノの片づけと心の片づけ」のお話をさせていただく機会が多いです。
セミナーでは、50代を迎えたら「片づけ」を意識したほうが良いというお話をします。
モノが片づいた部屋は、転倒予防にもなり認知症対策ともなるからです。
が、「部屋を片づけてはいけない」ケースがあります。
それは、「相続が生じて相続放棄を検討している場合」です。
相続放棄を予定していても、
賃貸住宅であれば片づけをしたり、形見分けを行おうと思われるのは自然なこと。
でも、その行為が「相続財産の処分」とみなされてしまったら、
単純に相続を承認したとみなされてしまいます。
「処分」に該当するかどうかは、処分対象となる財産の交換価値や相続財産全体の額
さらに、財産の状態、どのような処分を行ったかなどを総合的に判断します。
特に、絵画や時計などは要注意。
一見して素人では価値がわからないことが多く、「そのつもりがなくても」処分とみなされてしまうかもしれません。
葬儀費用や入院費の精算は一定額を預金からの引き出すことも可能ですが、
念のために専門家に相談されたほうがよろしいでしょう。
そのような場合、相続財産管理人を選任することも検討します。
相続放棄は、相続開始から3か月以内に行わねばならず、
期限内に書類を集めたり判断しなければならないことも多いもの。
お気軽に、みらいリレーションにお問い合わせください。
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