◆こんな時は「部屋を片づけてはいけない!」◆~実家の片づけ~

山口里美

山口里美

テーマ:実家の片づけ

こんにちは!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

私は、整理収納アドバイザー1級資格も有しており、
セミナーでも「モノの片づけと心の片づけ」のお話をさせていただく機会が多いです。

セミナーでは、50代を迎えたら「片づけ」を意識したほうが良いというお話をします。
モノが片づいた部屋は、転倒予防にもなり認知症対策ともなるからです。

が、「部屋を片づけてはいけない」ケースがあります。

それは、「相続が生じて相続放棄を検討している場合」です。

相続放棄を予定していても、
賃貸住宅であれば片づけをしたり、形見分けを行おうと思われるのは自然なこと。
でも、その行為が「相続財産の処分」とみなされてしまったら、
単純に相続を承認したとみなされてしまいます。

「処分」に該当するかどうかは、処分対象となる財産の交換価値や相続財産全体の額
さらに、財産の状態、どのような処分を行ったかなどを総合的に判断します。

特に、絵画や時計などは要注意。
一見して素人では価値がわからないことが多く、「そのつもりがなくても」処分とみなされてしまうかもしれません。

葬儀費用や入院費の精算は一定額を預金からの引き出すことも可能ですが、
念のために専門家に相談されたほうがよろしいでしょう。

そのような場合、相続財産管理人を選任することも検討します。

相続放棄は、相続開始から3か月以内に行わねばならず、
期限内に書類を集めたり判断しなければならないことも多いもの。

お気軽に、みらいリレーションにお問い合わせください。







★一般社団法人日本リレーションサポート協会

  https://relation.or.jp

★行政書士法人みらいリレーション
  https://mirairelation.jp/



・・・■おかげさまで20年連続で監修書が発売されました!

    「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'21~’22」(成美堂出版様) ・・■■

書籍はこちらからもご購入いただけます

★Amazonはこちらから!

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%83%BB%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%AF%BE%E7%AD%96-21-22%E5%B9%B4%E7%89%88-2021-2022%E5%B9%B4%E7%89%88-%E5%8A%A0%E8%97%A4-%E5%8E%9A/dp/4415330061/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1626305826&s=books&sr=1-2&text=%E5%B1%B1%E5%8F%A3+%E9%87%8C%E7%BE%8Ehttps://www.amazon.co.jp/dp/4415328571




・・・■■2020年8月12日に、13冊目の著書を発売させていただきました!

    「不動産登記の教科書」(プラチナ出版様) ・・■■

こちらからご購入いただけます!
 ⇓ ⇓
https://www.amazon.co.jp//dp/490935753X





◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!


こちらからご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645



■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■

   一般社団法人日本リレーションサポート協会が運営。
  「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!

    



お気軽にメールをくださいね!
 yamaguchis@mirairelation.jp


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山口里美
専門家

山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

「人の思いと事業を」大切な人に引き継いでいただく為、難しい法律も解り易くお伝え致します。代表理事を務める「一般社団法人日本レーションサポート協会」、司法書士法人とともにリアル・WEBでご対応致します。

山口里美プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼