◆子供のないご夫婦こそ、せひ遺言書を◆~遺言・エンディングノート~
おはようございます!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
おひとりさまの身元保証や、遺言書の作成のご相続を承っていると
当然検討しなければならないのが、尊厳死の問題です。
日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」に
「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えていると掲載されました。
行き過ぎた延命治療より、人として自然に死を迎えることを望む傾向がうかがえます。
例えば植物状態となったときに、当然家族は物心面でかなりの負担を負うこととなりますので、
過剰な延命治療を望まないのであれば、
その意思を他の方にわかるように、元気なうち明示しておかなければなりませんが、
それを、「尊厳死宣言公正証書」といいます。
この「尊厳死宣言公正証書」は、公証人の業務において、
公証人がこの意思を聴取する事実実験をして、その結果を公正証書にする「事実実験の一部」と解されております。
私も最初に「実験」の文字を目にした際腑に落ちなかったのですが、文面を読むとよく理解できました。
おひとり様、そして、ご病気などで「自分らしい人生の終え方」をご検討でしたら、
「尊厳死宣言公正証書」の名を思い出してください。
今日も、皆様にとり佳き日でありますように。
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