◆「事業復活支援金」の窓口電話がつながらない◆~行政書士の業務~
おはようございます。
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
新しい月が始まりました。
そして、いよいよ今年もあと残すところあと2か月です。
「自分で決めた目標」を、何としても成し遂げたいと思います。
さて、相続周りのフロント業務を得意としている私共ですが、
そもそも行政書士ができない「相続業務」は何かとご質問を受けました。
確かにそのような視点から検証することも大切だと思います。
行政書士が取り組むことができない業務として、
①利害関係のある相続人との交渉
これは司法書士も同じですが、利害関係のある人との「交渉事」はお受けすることができません。
交渉が必要な場合、連携してる弁護士をご紹介致します。
②相続放棄の申述手続き
行政書士は、行政機関を相手とする書面の専門家であり、
「相続放棄の申述」は裁判所で行う手続きですので、行政書士が行うことができません。
③遺言書の検認手続き
遺言書の検認は裁判所に書面を提出して行いますので、司法書士または弁護士の分野となります。
②③につきましては、弊社グループ内の司法書士と連携して受託しております。
考えますと、以上のこと以外の相続関連業務は行政書士がご対応可能ということになります。
相続人調査のためにはまず、戸籍を取得しなければなりませんが、
この分野は、司法書士よりも行政書士がフレキシブルに活動できる利点があります。
相続が発生すると、
金融機関の口座名義書き換えなどとともに、車両の名義書き換えも生じますが、
行政書士はワンストップでご対応させていただくことができます。
さらに、金融機関の口座が多い場合、「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しますと
同時に複数の金融機関の手続きを進めることが可能ですが、行政書士もこの書面を取得することができます。
「相続が生じてしまったら」まずは、司法書士とも連動しております、
行政書士法人みらいリレーションにお気軽にお問合せください。
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