◆外国人呼び込み・定住化に向け行政手続きも進化!?◆~行政書士の業務~
おはようございます!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
令和3年10月14日(木)に法務大臣の公告がされました。
最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、
または最後の登記をしてから5年を経過している一般団法人もしくは一般財団法人は、
事業を廃止していないときは「まだ事業を廃止していない」旨の届け出を管轄登記所にする必要があります。
公告の日から2か月以内(令和3年12月14日(火)まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届け出がなく、
また、必要な登記(役員変更など)の申請もされないときは、
令和3年12月15日(水)付で解散したものとみなされます。
会社を設立され、日々走っておられる経営者様にとっては、
5年10年はあっという間に過ぎてしまうものです。
会社を設立されると、一般社団法人なら2年に一度、
株式会社ですと定款の規定にもよりますが、少なくとも10年に一度は
役員変更を登記を申請する必要があります。
役員が変わっておられない場合は、「重任」という登記になります。
もし、「この登記をした記憶がない!」とうい経営者の方がおられましたら、
「行政書士法人みらいリレーション」にご連絡下さい。
グループ司法書士と連携して、速やかに手続きを進めます。
ご心配な方は、法務局で登記事項証明書をご確認いただくか、
「みらいリレーション」にご連絡くださいませ。
皆様、今日もお元気にお過ごしください。
★一般社団法人日本リレーションサポート協会
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★行政書士法人みらいリレーション
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今日が皆様にとり、よき日曜日でありますように!
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