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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆障害のある子の財産、「親亡き後」誰が守るのか?◆~成年後見手続き~

2021年3月3日

テーマ:成年後見手続き

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 司法書士 相談

おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

最近、シニアの皆様に加え、障害のある子どもさんをお持ちのご両親様からの相談が増えました。
成人とされる年齢が18歳になるということも相まって、
「さあ、親が亡き後、この子の面倒を誰がみる」というご心配が顕著化しているのです。

対策の一つとして言えることは、
障害を持つ子供さんが成人される前に、任意後見契約をされたほうがよろしいということです。

子供さんが成人されると、「判断能力なき場合」
その子の財産を管理しようと思うと、裁判所に申し立て法定後見人を選んでもらう必要があります。
法定後見人には、親族が選ばれる可能性がどんどん低くなっており、恐らくプロが選ばれます。
プロが選ばれるということは、その子に生涯、後見人のコストがかかります。

「障害のある子の財産管理は身内で」とお考えならば、
子供さんが未成年であるうちに親の一方と任意後見契約を締結することをお勧めします。

任意後見契約は「契約」でありますが、
たとえば、子供さんの父親と、子の親権者として母が任意後見契約を交わすことは可能です。
子が成人し、子の財産管理が必要となったときに、
母が任意後見監督人選任申し立てを行うことにより、子の任意後見がスタートします。

つまり、母(身内)が子の任意後見人となることができます。
また、任意後見監督人にかかるコストは、法定後見人にかかるコストより低額となります。
子は、この先、長く生きるのです。
長く生きてもらわねばならないのです。
「管理できる」お金を残さねばならないのです。

まだ事例は多くありませんが、
この「任意後見契約」を行うことによって、「身内で管理する」「コストカットする」
二つの願い叶いをかなえることができます。
子供さんが未成年であるうちにお勧めします。

皆様も、よき日をお過ごし下さい。


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