◆成年後見支援信託の利用を進められるようになり…◆~成年後見手続き~
こんにちは。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
先日、以前からお付き合いしている不動産会社の新人担当者さんから
ご質問を受けました。
「不動産売却の相談に来られたお客さんが本人ではなく、
後見人だと仰っていますが、確認する方法がありますか?」と。
ご存じの方も多いと思いますが、
成年後見人に就任した場合、「後見登記」がなされます。
成年後見制度が確立する前は、後見人が就くと戸籍に記載されており、
かなり問題視されておりましたが、現在は登記されております。
登記事項証明書の記載事項としては
管轄の家庭裁判所(本人の住所地)で審判が確定していること
被後見人の氏名・住所・本籍地など
後見人の氏名・住所
などであり、その証明書を確認することにより、
「成年後見人」だと名乗る方に、本当に権限があるのかどうかを確認することができます。
この、成年後見登記事項証明書は
東京法務局の後見登録課または法務局、地方法務局の戸籍課窓口にて取得することが可能です。
又、家庭裁判所で後見人の審判があってから確定するまで2週間ですが、
その後、裁判所から法務局へ登記が嘱託されるまでおよそ1カ月かかります。
就任したての後見人には裁判所審判書と確定証明書の持参を促されるとよろしいでしょう。
司法書士法人コスモグルーでは、
後見人を探している方、後見人の申請手続きを依頼されたいと思っている方
それぞれのご要望に応じてお手伝いをさせていただいております。
ご不安があれば、まずお問い合わせください。
寒の戻りです。
皆様も、お元気にお過ごしください。
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夜香性で、夜香ります。
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