◆専門家こそ「自分は何をすることが可能なのか」業務を洗い出してみる必要が!◆~大学で講演~
こんにちは。
司法書士・行政書士・シニアライフカウンセラーの山口里美です。
先週金曜日に、
企業様主催の社員研修にWEB登壇させて頂きました。
「相続に関する家庭裁判所への申し立て手続きについて」と題し、
相続後の、代理人申し立てや、相続放棄関連、そして、不在者が存在した場合の手続きなどにつき
お話させて頂きました。
企業が「社員研修として」学ばれるということは、
お客様から、この分野にかかわるご相談が増えていることを意味します。
被相続人が、遺言を残さず他界された場合、
相続人に未成年者があれば特別代理人を、
判断能力が衰えた方があれば、成年後見手続きが必要となるケースが増えます。
コロナ禍の今、裁判所の手続きもかなり時間を要しますが、
その間、被相続人が残した財産がほぼ凍結状態となります。
遺言書を残すことの意味として、
ご本人がその財産や思いを次世代に残して差し上げること以外に、
残された家族が「手続きで大変な思いをしないように」という心配りの部分も大きいと感じます。
「遺言書さえ残してくれていたらなあ」と
子供たちに思わせないために・・・
先ずは、コスモグループにお問合せ下さい。
企業様の研修も承っております。
皆様にとり、佳き一日でありますように。
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