◆認知症の家族の預金が引き出しやすくなる?◆~認知症の備え~
おはようございます!
司法書士&行政書士 整理収納アドバイザー 山口里美です。
厚生労働省によりますと、2025年には認知症患者が700万⼈になると推計されています。
高齢になるに従い認知症の割合は増加し、80代の2人に1人が認知症になる とも言われています。
私の母も、既に80歳です。
先日ご相談者が、80歳を超え物忘れがひどくなったお母様の資産凍結が気になり
金融機関の窓口で相談をされたら、「すぐに、後見人をつけてください」と言われたとのこと。
但し、正確に言いますと、お母様がたとえ80歳を超えておられても
判断能力がしっかりしておられたら、一般的に認識されている「法定後見人」を選ぶことはできません。
あくまでも、主治医の診断や精神鑑定を経て、裁判所に申したてて決まることとなります。
この段階で取りうる手段としては、後見制度であっても「任意後見」という制度となります。
「任意後見」は、依頼者が将来の後見人候補者を決め、契約することで成立します。
実際には、業務は契約後、お母様の判断能力が本当に低下したとき、
裁判所が選んだ「後見監督人」が就任してからのスタートとなります。
もう一つの手段としては、「民事信託」。
お母様が信頼できる家族に財産を託す契約をすることで成立します。
お母様が決められた「受託者」が、信託された財産を管理する権限を持ち、すぐにスタートすることができます。
「物忘れがひどくなった」と言いう段階で、
資産凍結防止対策は、いくつか取りうるものがあります。
言い換えると、この段階ならまだ間に合うのです。
金融機関のご担当者も、全ての認知症対策を把握されているとは限りません。
先ずは、お近くの専門家にご相談をお勧めします。
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