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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆7月10日にスタートした「遺言書保管制度」◆~遺言・エンディングノート~

2020年7月18日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続対策司法書士 相談

おはようございます。
司法書士&行政書士 山口里美です。

世間は、来週からスタートするGO TOキャンペーンの話で混乱しております。

そのような中、7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
「遺言書保管制度」がスタートしました。

全国300以上の法務局及び支局が「遺言書保管所」に指定されました。
遺言者本人が自分で書いた自筆証書遺言を持参して、保管を申請することができます。
保管料は1通3900円。

この申請時に、法務局で様式についてのチェック
(例えば、日付や押印が無いなど)をするので、
形式上のミスで遺言が無効になるリスクがある程度減ると考えられております。
しかし、内容についてはのチェックはありません。

預けた遺言は、原本と共に、画像データとなり150年間保管されます。

これにより紛失、破棄、改ざんされるリスクもかなり軽減され、
さらに、その遺言書に関しては裁判所の検認も不要ですので、
残された相続人の負担も軽減されます。

「遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します」(第9条第5項)

という条文により、
遺言者の死亡後、誰かが遺言を閲覧するなどした場合、
法務局が「遺言を保管していますよ」と相続人や遺贈を受ける人など
関係者全員に知らせることとなります。

始まったばかりの制度で、実際、どのような通知がなされるのかは今後のことですが、
非常に便利な機能であると期待しております。

いずれにせよ、「何もメッセージを残さない」ことは、
相続人に負担と困惑を残します。

大人として、人生の最後の仕事が遺言書作成であるような気がします。

本日も、池袋でのリアルセミナー。
コロナウイルス対策を徹底して頑張ります。

皆様も、お気を付けて一日をお過しください。





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