◆子供のないご夫婦こそ、せひ遺言書を◆~遺言・エンディングノート~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
新型コロナウイルスの影響のせいでしょうか・・・
最近、「念のために遺言を作っておきたい」というご相談が増えました。
これも、少し前のご相談事例です。
Q. 疎遠な兄弟よりも近くの同僚に
定年退職近いAさんは奥様が既に他界され、お子さんもなし。
唯一の親戚といえる弟とも疎遠で、親の葬儀の際に言葉を交わす程度の付き合いでした。
自分に病が見つかり、心細い思いをする中で、自分の財産処分も心配です。
A 日々の生活を支えてくれた同僚に遺贈を
自分の財産を、
「この人には渡したくない、この人に渡したい」と心が決まっておられるならば、
「遺言書」を作成されておかれるべきです。
自筆証書遺言書は発見されないリスクや無効となってしまうリスクもあるので、
専門家の立場としては、公正証書遺言を用いて、
「相続人ではない同僚に遺贈する」と遺言を残すことをおすすめします。
この遺言書を作成しておくことで、疎遠な弟さんに財産を「残さない」ことができます。
兄弟姉妹には、「遺留分」もありません。
更に、この場合は受贈者となる同僚の方にもこのお話をされておくとよいと思います。
Aさんは、財産処分のみならず、葬儀や寄付のことまで同僚に伝えられ、
心に余裕をもって対策なさることができました。
遺言書を作成することにより
「渡したい人に財産を残す」「渡したくない人に財産を残さない」ことが可能となります。
医療の最前線で頑張ってくださる皆様、本日もありがとうございます。
皆様も、ご安全に佳き日をお過し下さい。
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