◆子供のないご夫婦こそ、せひ遺言書を◆~遺言・エンディングノート~
こんにちは。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
東京の桜は散り始め、桜吹雪が眩しいです。
早く、穏やかな日が訪れますように・・・。
さて、昨日に続き
「自筆証書遺言」に関する相続法改正につき、お伝えします。
昨年、1月13日より
自筆証書遺言の方式が緩和されました。
先日ご相談に来られたお客様が、若干勘違いされておりましたので、改めて注意点をお伝えします。
自筆証書遺言に財産目録等を添付する場合に、
その目録については自書しなくてもよいこととされました(新法968条2項)。
財産目録に関しては、従来の全文手書きでなくとも、
パソコン等で作成することが可能となりました。
これは、遺言者以外の人が作成したものでも構いません。
更に、財産目録の代わりに、
不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することもできることになりました。
ここらからが注意点ですが、
①財産目録の全てのページに遺言者が「署名押印」しなければなりません。
なんだか忘れそうなポイントですね。
②さらに、財産目録の両面に記載がある場合には、
その「両面に」署名押印をする必要があります。
ここも、抜けてしまいそうです!
③遺言書本文と財産目録をつづるための契印は、必須とはされていませんが、
遺言書本文と財産目録の一体性を確保するためには、契印が望ましいとされています。
④また、財産目録は「添付」されるものです。
例えば、財産目録をパソコンで作成して、その余白に自筆で本文を記載したような場合は、
「添付」にはならず、無効となります。
これも、間違えそうなポイントです。
思いを込めて、折角作成した遺言書が、
些細な勘違いで無効となるほど悲しいことはありません。
司法書士法人コスモグループでは、作成された遺言書のチェックをするお手伝いもさせていただきます。
ご心配な方は、お気軽にお近くのコスモにお問い合わせください。
皆様も、体調にお気をつけて一日をお過し下さい。
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