◆任意後見契約でお客様に寄り添う◆~認知症の備え~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
3月11日の日本経済新聞に朗報?が掲載されておりました。
記事によりますと、全国銀行協会は、3月中にも各銀行に宛て
認知症患者名義の預金を、家族が容易に引き出せるよう
引き出し時の銀行界統一基準についての通達を出すとありました。
現状では、預金の名義人の判断能力が低下した場合、
本人の資産を保護するために、口座は凍結されてしまい、引き出すことができなくなります。
しかし、このために、「誰かが」本人のために必要な介護費用、施設入居費用などを
立て替えて支払わねばならず、大変な負担となっております。
今回の通達により、本人の判断能力が衰えた場合でも
戸籍謄本などによって家族関係が確認することができ、入所施設等からの請求書等で
金銭の使途が明らかな場合においては引き出しなどの手続きに応じるとありました。
但し、各行がすぐさま行動を起こせるとも限りませんので、
現状としては、やはり預金名義人がお元気なうちに成年後見人(任意後見人)の選任をお勧めします。
後見人の選任については、
・判断能力があるうちであれば自分の意思で将来の後見人候補者を指名できますが(任意後見)
・判断能力が無くなってしまってからですと、家庭裁判所の指名した人物となり、
望みが叶わない可能性もあります。
銀行からの引き出し金額も未定でありますので、
「今できること」に取り組むことをお勧めいたします。
皆様も、体調管理に気を付けて佳き日をお過ごしください。
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