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おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
認知症等を発症し、判断能力を失ってしまった時のために、
自分自身が元気なうちに、将来の後見人を選んでおく「任意後見制度」。
法定後見では資産が実質的に凍結する可能性があるので、今、にわかに注目されています。
弊法人でも、こちらの活用をお勧めしております。
ところが、この制度を悪用した犯罪が最近発覚しました。
任意後見契約では、実際に本人の判断能力が衰えてきた段階で裁判所に申し立てをし、
「任意後見監督人」を選んでもらって、任意後見業務がスタートします。
事案は、実際に本人の判断能力が低下がしているにもかかわらず、任意後見契約をスタートさせず、
既に判断能力が不十分となっている本人を言いくるめて、
不適切な契約や財産処分を行い、不当な利益を得ていたというものです。
実際に判断能力が低下したときは、
家庭裁判所が任意後見人の行為を監督するための「任意後見監督人」を選び、
任意後見人が、ご本人の判断能力低下に乗じて、
不利益な財産処分などできない仕組みになっていることを、まずは知って下さい。
任意後見人には、ご自身が信頼できる方を選びましょう。
万が一「おひとりさま」でいらっしゃり、後見人候補が見つからない場合は、
弁護士、司法書士、社会福祉士などの法的知識を持った専門家を依頼をなさる方が賢明です。
また、皆様にお役に立つ情報をお伝えして参ります。
佳き休日でありますように。
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