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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「法定後見」の手続きをした親には、既に「任意後見人」が選ばれていた?◆~成年後見手続き~

2019年10月5日

テーマ:成年後見手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 任意後見成年後見 手続き相続 手続き

こんにちは!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

穏やかな秋晴れとなりました。
各地で体育祭などが開催されているのだと思います。
遠い学生時代、リレーの選手で一生懸命バトンパス練習をした頃を思い出しました。

さて、先日、思わぬご相談がありました。
親御さんが認知症になってしまわれて、法定後見が必要となり申請したのだが、
既に、任意後見人が決まっていた・・という内容でした。

そもそも任意後見と法定後見の競合などありうるのか?
なのですが、実は、ありうるのです。

「任意後見」は本人がお元気なうちに、ご自身が任意後見人候補者を選び、
公証役場で公正証書を作成することにより選任されます。

しかし、おひとり暮らしであるケースなどは、
遠くに住む家族がその事実を聞かされておらずに、
本人が認知症を発症され、慌てて裁判所に「法定後見」を申し立ててしまうようなケースです。

任意後見人が登記されている場合には、家庭裁判所は、
「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、
後見開始の審判等をすることができる」とされています。

つまり、お元気な時にした「本人の意思を尊重する」ために、
もともとの任意後見契約が優先されるということです。

上で述べましたが、任意後見契約を締結すると任意後見人は嘱託で登記されます。
それがご家族に共有されていれば、「競合する」事態を防ぐことができたのです。
上記のようなことを防ぐために、
任意後見人を選んでいる場合には、近い知人にその旨を伝えておかれることが必要です。

任意後見契約作成を司法書士などに依頼された場合には、
その事務所が、その後の管理をしてくれるサービスをされていることもあります。
弊社も任意後見契約をお手伝いさせていただたお客様には
ご要望により年に数回、或いは、月に一度、まずはお電話で
その後の変化を伺うサービスを有料でご提供しております。

このような制度をうまく活用され、万が一の場合に備えていただければと思います。


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「人生の秘訣とは、自分自身でそれを見つけないと意味がな

            サマセット・モーム


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