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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆新しくなった方式の遺言書でも、注意が必要!!◆~遺言書・エンディングノート~

2019年3月29日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: エンディングノート遺言書 作成遺言書 書き方

おはようございます!
司法書士法人・行政書士法人・シニアライフカウンセラー 山口里美です。

萩原健一さんがお亡くなりになりました。
子供の頃に見たマカロニ刑事、傷だらけの天使など、雰囲気のある俳優さんでした・・。


さて、昨日の、「本当に遺言書を自分で書くことができるのか?」
たくさんの反響を頂きどうもありがとうございます。

ということで、
2019年1月13日に改正となった遺言書の記載の緩和につき
もう少し、少し加えて御伝え致します。

これまでの「自筆証書遺言は」
遺言する方が、自ら全文を手書きしなければならず、
パソコンで作成したものや、他人が代筆したものは無効でした。

しかし、ご高齢者にとっては、この「手書きが」かなり負担となっておりました。
不動産を多数保有されている方は正確な所在や地番を、
金融機関の口座をたくさんお持ちの方は全ての口座を特定しなければならなかったからです。

そこで、不動産や預金口座等の相続財産を特定するための「目録」については、
パソコン作成のもの、或いは、不動産の登記事項証明書、通帳のコピー等を添付し、
更に、「全てのページに署名・押印をする」ことで、
一体の遺言書として認められることとなりました。

ご注意頂きたいのは、
①この「目録」を修正する場合には、手書き及び押印による修正をしなければならないこと。
②施行日前(2019年1月13日より前)に作成された自筆証書遺言には、
 上記の規定は適用されない。
という点です。

しかしながら、昨日もお話しましたように、
「自身で遺言書を書くこと」はかなりハードルが高いので、
お書きになる前に、専門家にご相談され、公正証書遺言を選択することをお勧めします。

皆様も、よき金曜日をお過ごし下さい!






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