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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆改正民法債権編を学ぶ!◆~司法書士の業務~

2018年9月30日 公開 / 2018年10月2日更新

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

ただ今、台風に備え、不要の外出を控えているところです。
今年は、本当に自然の恐ろしさを感じることばかりです。

さて、昨日、大阪の「各士業女性合同研修会」に参加しました。
私は、全国司法書士女性会理事ですので、毎年、運営側としてかかわります。



弁護士の中井康之先生をお招きし、
「3時間で学ぶ債権法改正」と題し、ご講演をいただきました。
本当に3時間で、わかったように思います!



民法の改正は今後、連続しますが、
債権法に関する改正は2020年4月1日に施行されます。

司法書士の業務としては、どちらかというと「物権法」に携わることが多いのですが、
裁判事務につき、利息、賃貸借契約、時効、相殺などは、
一般のお客様に関連することであり、「債権法」の分野となります。

私はもともと、司法書士の受験時代も商法や債権法が好きでしたので、
今回の改正も、大変ではありますが、理解をすると非常に興味深くもあります。
何故、この改正が行われるのかという根本を考えながらだと、理解も早いと思います。

司法書士の業務として、相続法、債権法が続々改正されます。
法律にかかわるものとして、「知らない」などでは済まされませんので、
この分野も、必死で学びたいと思います。

毎日毎日、学ぶことばかりですが、
充実する日々であり、頭のトレーニングだと、楽しみたいと思います。

皆様も、ご安全に日曜日をお過ごし下さいませ。





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