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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「配偶者の居住権」が創設?民法改定の動き◆~お知らせ情報~

2018年1月22日

テーマ:お知らせ情報

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

先週の16日、法務省から発表がありました。
死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案が
本日召集の通常国会に提出されるそうです。

これから成立までは時間がかかりますが、
民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりとなります。

◆相続分野の民法改正要綱案の主なポイント◆

【配偶者の居住の保護】

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、
遺産相続の選択肢の一つとして取得できる。

【遺産分割】

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、
配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、
その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない

【遺言制度】

自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。
法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する。

【相続の効力】

遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、
登記をしなければ第三者に権利を主張できない。

【相続人以外の貢献の考慮】

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、
一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる。

いずれも、私の講演でもポイントとしてお話してきた分野だけに、
今後の動向が気になります。
勿論、このコラムでは最新情報を御伝えして参ります!

今日は関東も大雪予報。
皆様も気を付けて佳き日をお過ごしください。


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