■司法書士マインド■ 「司法書士法人」が認められてから10年☆
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
現在、民法改正についての議論が深まっております。
債権法改正につき審議されていることは、皆様もご存知かと思いますが、
相続法についても昨年、法務省の中間試案が出されております。
その中でも特に注目されているのが、配偶者に関する権利。
配偶者に対する「居住権」の新設が検討されているのです。
確かに、自宅所有者が亡くなり遺言書が残されていない場合、
遺産分割完了まで、その物件は相続人全員の共有となります。
しかし、後に「自宅を長男に相続させる」などという遺言書が見つかったり、
そのような遺産分割協議が成立したりすると、
残された配偶者が住む場所を失ったり、協議成立までの利益を他の相続人に
払うべきなどという争いが生まれてきているのです。
ゆえに、配偶者に対する「居住権」が検討されています。
なかでも注目されているのは、「短期居住権」。
被相続人の所有していいた建物に無償で居住していた配偶者に対し、
遺産分割完了までの間、引き続きその建物を無償で使用でき、
遺産分割の際に、この間の居住の利益を考慮しないものとする権利
とされています。
法務省の公の意見募集(パブリックコメント)でも、賛成意見が多かったという短期居住権。
今後の動向が気になるところです。
※民法改正については、今後もご報告して参ります。
皆様も、よき金曜日をお過ごしくださいませ。
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☆司法書士 行政書士 山口里美