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おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
平成26年4月1日より、各地の家庭家庭裁判所においては、
すでに、成年後見人が就任しているケースにおいても、後見制度支援信託の利用を求めるようになりました。
東京においては、預金残高500万円以上から、後見制度支援信託の利用を検討し、
それは、親族後見人ばかりでなく専門職後見人についても適用しているとのことです。
後見制度支援信託では、後見人が手元で管理する預金に、一定の金額を残し、
それ以外を信託銀行に預けることとなります。
年金等の収入で支出が賄えない場合は、信託をする際に、毎月一定金額を受け取るように、
逆に、年金等の毎月の収入が多く、生活費を支払っても余剰が見込める場合には、
手元管理預貯金額を設定しておいて、それを越えた時に、追加信託をするように、
信託を設定します。
特別な支出が必要な場合は、先に家庭裁判所にその旨を申立て、
裁判所の指示書を受け取って、預けている信託銀行から支払いを受けます。
後見人がそれを持って銀行窓口に出向き、出金することとなりますので、
結構負担になっている話を耳にしました。
被後見人を守るための制度ではありますが、
トラブルが起こるたびに、システムが複雑になっていくことにやるせない思いもあります。
後見人、金融機関、地域等が一丸となって高齢者を見守る時代なのだと考えます。
皆様も、佳き土曜日をお過ごしください。
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