◆平成28年10月13日より、成年被後見人宛の郵便の取り扱いが一部変更!◆~成年後見~

山口里美

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テーマ:成年後見手続き

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

私ごとですが、今日は誕生日です。
日々健康で、またこの日を迎えられたことに、
生んでくれた母、支えて下さる皆様に心から感謝致します!

さて、昨日少し触れましたが、
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日より施行されます。

実際に運用されてみないとイメージがわきにくいのですが、
概要のみご説明致します。

◆成年後見人による郵便物等の管理権限の明文化(改正後民法860条の2・860条の3)

成年被後見人の財産の把握や管理のためには、
成年被後見人宛に送付された郵便物等を成年後見人が受け取り、
開封して点検する必要がありますが、今までは、
それらの権限については法律上に規定がありませんでした。

又、郵便物を受取人以外の第三者に配達、転送することは、
憲法上保障されている通信の秘密を侵すこととなるため原則として認められておりません。
しかし、これでは後見人の適切な財産管理に支障をきたす恐れがあります。

そこで、成年後見の事務がより法律の名前の通り、円滑に行われるようにするため、
成年後見人による郵便物等の管理権限について、以下のとおり定められました。

 ①家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うにあたって必要があると認めるときは、
  成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、
  成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
  ただし、その嘱託の期間は、6か月を超えることができない。

 ②成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物を受け取ったときは、
  これを開いて見ることができる。ただし、成年後見人の事務に関しないものについては、
  速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

※破産管財人の場合には、破産者に宛てた郵便物等を管財人宛てに転送したり、
  管財人が開封できることが規定されていますが(破産法81条・82条)、
  成年後見人の場合には規定がありませんでした。

個人的には、郵便物の回送の嘱託期間が「6ヶ月」では短かすぎると感じます。
更に、6か月を超えての延長はできず、もう一度最初からやり直し・・・
でも、一歩進んだことは間違いありあませんので、家庭裁判所の適切な判断を願います。


皆様も、佳き火曜日をお過ごしください!





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