◆子供のないご夫婦こそ、せひ遺言書を◆~遺言・エンディングノート~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
また、遺言に関し注目すべき最高裁の判断が下されました。
「花押(かおう)」をご存知ですか?
戦国武将らが手紙の最後に記した、手書きのサインのようなものです。
この花押が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)が、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断しました。
そして、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡しました。
判決によりますと、該当の遺言書は、琉球王国の名家の末裔(まつえい)にあたる沖縄県内の男性の名義とのこと。
2003年に85歳で亡くなり、遺言書には、
息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていました。
自筆証書遺言が発見されても、今回のように
①印鑑が押されていない
②日付が記載されていない
③そもそも手書きされていない
など、無効となるケースが多いのも事実。
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