■司法書士マインド■ 若き司法書士の講演会デビュー☆
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日大きな報道がありましたので、ご存知の方も多いと思います。
女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮し、
離婚時に妊娠していなかった場合、100日を経過しなくても再婚できるようにする民法改正案が
今国会において成立しました。
民法733条は1項で女性の再婚を6カ月禁止し、
2項で「離婚前から妊娠していた場合、出産の日から1項を適用しない」と規定しております。
出産後に女性が再び妊娠しても、前夫の子と推定されることはないからです。
改正案は1項の再婚禁止期間を100日に短縮したうえで2項を見直し、
(1)離婚時に妊娠していなかった
(2)離婚後に出産した場合は1項を適用しないと改めます。
又、(1)や(2)に該当することを役所の窓口で明らかにするため、原則として医師作成の証明書の提出を求めること
とするようです。
この改正のもととなったのは、
最高裁大法廷が昨年12月、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲と判断したこと。
実は、この裁判は、「選択的夫婦別姓を求める裁判」と同日でしたので、
私も当日、最高裁判所で傍聴をしておりました。
先ずは、こちらの法案が改正される。
.
女性が働きやすい世の中の仕組みを作るのは、
起業して20年目を迎える私たちのような「先駆け」の責任でもあるように感じます。
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