◆会社設立時の登録免許税が半分で済む??◆~企業法務~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
先日も御伝えした、
5月29日の「保険業法等の一部を改正する法律」に備えるセミナーですが、
皆様から反響をいただいております。
実際に施行日が近づき、皆様も情報が気になり出された頃ですね。
会場席は受付当日満席とのことですが、WEBは少しだけ枠があるようです!
■ 緊急セミナー
「改正保険業法施行直前セミナー~法改正のポイントと内部監査の実際~」
HPからのお申し込みは
↓ ↓ ↓
http://www.homai.co.jp/seminar/seminar_160511.htm
この2年間は、エンディングノートを活用した相続に関するセミナーが中心ですが、
開業当初は、
●会社の設立の仕方
●企業法務
に関するセミナーを中心にお話しておりました。
この20年で会社法もどんどん進化し、企業体制は、
企業自身で構築するものへと変化しました。
新しい会社法の下では、会社の仕組みとして、実は47通りもあるのをご存知ですか?
その選択は、会社にゆだねられています。
先ずは、定款に株式の譲渡に関する規定を定めてるかどうかで、
【公開会社】と【非公開会社】に分けられ、
更に、取締役の人数、監査役の配置などによって、機関が変化していきます。
セミナー当日は、このようなことも含めてお話させて頂きます。
☆人の心と企業の財産を次世代に繋ぎます!
司法書士法人コスモ
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