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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆空き家の譲渡所得特別控除をご存じですか?◆~平成28年度税制改正~

2016年4月14日

テーマ:お知らせ情報

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 耐震リフォーム税制改正

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

国交省の発表によりますと、平成25年度の空き家は何と318万戸に達し、
年間約64,000戸増え続けているそうです
その空き家問題に対応すべく、新しい法律が施行されました。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

□適用期間
 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます

□その内容は・・・
 相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以降3年を経過した日の
 属する年の12月31日までに譲渡したときは、
 その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除することができるというものです。

□適用を受けるための主たる要件として・・・

  ①この特例は空き家をなくすことを目的としているため
   被相続人が亡くなられた時点で「一人暮らし」である場合に限り適用されます。

  ②昭和56年5月31日以前に建築された建物に限定
   対象となる建物は、被相続人の居住の用に供していた、
   昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限られます。
   区分所有建物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、
   建物につき耐震基準を満たすよう耐震リフォームをしてから譲渡する必要があります。

  ③相続した後、その建物や建物を取り壊した後の土地を事業の用、貸付の用または居住の用に
   供した場合は、この特例の適用はできません。
   つまり、相続から譲渡前まで空き家でなければならないのです。


そのほかに、譲渡対価や、他の特例との選択適用などの詳細は、
こちらをご参照くださいませ。
  ↓ ↓
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html




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