■お知らせ情報■ コラムをYAHOOニュースで取り上げていただきました☆
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
国交省の発表によりますと、平成25年度の空き家は何と318万戸に達し、
年間約64,000戸増え続けているそうです
その空き家問題に対応すべく、新しい法律が施行されました。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
□適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます
□その内容は・・・
相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以降3年を経過した日の
属する年の12月31日までに譲渡したときは、
その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除することができるというものです。
□適用を受けるための主たる要件として・・・
①この特例は空き家をなくすことを目的としているため
被相続人が亡くなられた時点で「一人暮らし」である場合に限り適用されます。
②昭和56年5月31日以前に建築された建物に限定
対象となる建物は、被相続人の居住の用に供していた、
昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限られます。
区分所有建物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、
建物につき耐震基準を満たすよう耐震リフォームをしてから譲渡する必要があります。
③相続した後、その建物や建物を取り壊した後の土地を事業の用、貸付の用または居住の用に
供した場合は、この特例の適用はできません。
つまり、相続から譲渡前まで空き家でなければならないのです。
そのほかに、譲渡対価や、他の特例との選択適用などの詳細は、
こちらをご参照くださいませ。
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https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html
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